【2026年義務化迫る!】工作物石綿調査者 資格取得完全ガイド
- 開催日
- 2025年2月18日(火)13:00~13:40 / 21日(金)17:00~17:40
本セミナーの概要
令和2(2020)年の石綿則・大防法改正による石綿対策の規制強化で、令和4(2022)年4月1日からは事前調査結果の電子報告が義務化され、令和5(2023)年10月1日からは建築物について有資格者による事前調査が義務化されました。
これまでは工作物については事前調査や電子報告の対象ではありましたが、事前調査に資格は必要ありませんでした。
しかし、一部の工作物の事前調査については、建築物とは異なる専門的知識が要求されることから、法改正により工作物有資格者制度が創設され、令和8(2026)年1月1日に義務化されます。
そのため、2026年1月1日以降に着工する工事では、事前調査の段階から資格が求められます。
義務化に備えるためには、事前調査を実施する前までに資格を取得しておく必要があります。
こんな方におすすめ!
- 石綿(アスベスト)の規制に関して「わかってない」と感じている方
- 自分が「資格取得対象なのか?」と不安な方
- 建築物に関しては知識があっても、工作物に関しては対応できないと思っている方
- どんなものが「工作物に該当するのか」具体的に知りたい方
これまで4万人以上の修了者を輩出してきた実績を持つCERSIが、工作物石綿事前調査者講習を実施します!
工作物における石綿対策をしっかり理解し、資格取得に向けた第一歩を踏み出しましょう。
セミナー構成
- 工作物とは何か、どの場所が工作物に該当するのか、具体的なケーススタディ
- よくある質問(Q&A)から判断できる、工作物調査者資格が必要な場面
- CERSIが提供する工作物石綿事前調査者講習の特長 ~講習参加者の声~
- 石綿管理システム「UNI-PORT」が進化、新「分析依頼機能」のご紹介
本セミナーのポイント
資格の必要性を検討するにあたっての疑問にすべて答えます!!
- 建築基準法における「建築物」「工作物」の定義は、石綿の調査においては当てはまらない!?
- 有資格者による事前調査が必要となるのは、「工作物のすべて」ではない!?
- 一部の工作物は「建築物石綿含有建材調査者」でも調査ができる!?
- 「建築設備」は建築物であり、工作物ではない!?
お申し込みはこちら
開催概要
- 開催日時
- 2025年2月18日(火)13:00~13:40 / 21日(金)17:00~17:40
- 参加方法
- オンライン配信(zoom)
※開催時刻 10分前より、セミナールームにご入室いただけます。
※お申込みフォームにご記入後、Zoomより自動で案内メールが届きます。
当日のご案内メールが届かない場合は、お手数ですが (seminar@kk-ems.jp) までご連絡ください。
- 受講料
- 無料
- 主催
- 一般社団法人企業環境リスク解決機構
- 参加人数
- 500人
- 対象者
- ・工作物の講習について概要を知りたい方
・工作物の調査者を受講しなければいけないか分からない方
・工作物石綿事前調査者講習の受講を検討している方