<<好評につき再配信決定!!>>工作物における石綿法令対応を解説!
- 開催日
- 2024年10月18日(金)13:00~13:40
終了
本セミナーの概要
令和2(2020)年の石綿則・大防法改正による石綿対策の規制強化で、令和4(2022)年4月1日からは事前調査結果の電子報告が義務化、令和5(2023)年10月1日からは建築物について有資格者による事前調査が義務化されました。
これまでは工作物については事前調査や電子報告の対象ではありましたが、事前調査に資格は必要ありませんでした。
しかし、一部の工作物の事前調査については建築物とは異なる専門的知識が要求されることから、法改正により工作物有資格者制度が創設され、令和8(2026)年1月1日に義務化されます。
対象となる工作物の事前調査をする場合は、2026年1月1日までに資格を取得する必要があります。
建築物でも4万人以上の修了者を輩出した実績を持つCERSIも工作物石綿事前調査者講習を実施します。
まずは、工作物における石綿対策をまるっと理解しましょう!
※本セミナーはご好評いただいた2024年6月15日公開「工作物における石綿法令対応を解説!」セミナーと同一の内容です。
セミナー構成
- 石綿(アスベスト)をめぐる法改正の流れ、摘発指導事例
- 「工作物石綿事前調査者」資格制度の正しい理解
- アスベスト対策のすべて
- 準備ができていない場合の解決策・対応手順
本セミナーのポイント
資格の必要性を検討するにあたっての疑問にすべて答えます!!
- 建築基準法における「建築物」「工作物」の定義は、石綿の調査においては当てはまらない!?
- 有資格者による事前調査が必要となるのは、「工作物のすべて」ではない!?
- 一部の工作物は「建築物石綿含有建材調査者」でも調査ができる!?
- 「建築設備」は建築物であり、工作物ではない!?
お申し込みはこちら
開催概要
- 開催日時
- 2024年10月18日(金)13:40~
- 参加方法
- オンライン配信(zoom)
※開催時刻 10分前より、セミナールームにご入室いただけます。
※お申込みフォームにご記入後、Zoomより自動で案内メールが届きます。
当日のご案内メールが届かない場合は、お手数ですが (seminar@kk-ems.jp) までご連絡ください。
- 受講料
- 無料
- 主催
- 一般社団法人企業環境リスク解決機構
- 参加人数
- 500人
- 対象者
- ・工作物の講習について概要を知りたい方
・工作物の調査者を受講しなければいけないか分からない方
・工作物石綿事前調査者講習の受講を検討している方