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【実際の声】解体・改修工事の事前調査「よくある危険な勘違い3選」

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解体・改修工事の事前調査について、お客様からいただくご質問やご相談の中から本当によくある「危険な勘違い」を3つご紹介いたします。
勘違いしたままだと、最悪の事態に陥ってしまうかもしれませんよ。

勘違い① 受注金額100万円未満の工事は、何もしなくていいんでしょ?

誤解です。

事前調査することや、石綿対策防止・ばく露防止対策をすることに、規模の要件はありません。書面調査で平成18年9月1日以降に着工していることが確認できれば、石綿なしと判断できますが、それより前の着工の場合は、調査者の資格を持った人が調査し、各建材について判断しなければなりません。書面、現地での目視調査でわからない場合は、石綿ありとみなして必要な対策をとるか、分析調査をすることになります。分析調査にも資格が必要です。

勘違い② ちょっとした工事だったら、事前調査は要らないでしょ?

誤解です。
石綿の使用の可能性がある既存の建材に損傷を及ぼすなら、調査の対象です。

調査の対象とならない作業は、通知に示されています。除去等を行う材料が、木、金属、石、ガラス等、石綿がないと言われる材料であれば、調査は不要です。石綿等の使用の可能性がある建材について、電動工具を使って穴を開ける作業は、損傷を及ぼすことになるため、調査の対象となります。新たな材料を追加するのみであれば、損傷を及ぼすわけでないので、事前調査の対象外となります。

勘違い③ 「多分、石綿は無いだろう」で「無し」とみなしていいんでしょ?

誤解です。

石綿等が使用されていないと判断する方法は、製品を特定してメーカーの証明や成分情報等と照合するか、製品を特定して製造年月日が平成18年9月1日以降であることを確認する方法の2つのみです。

設計図書のみ/目視のみでの「石綿なし」の判断はできません。また、「無石綿」などの表示があっても、その表示が現在の基準である含有率0.1%でなく、以前の基準(1%等)である場合があるため、「石綿なし」の判断はできません。

2023年10月より、事前調査には資格が必要になります!

アスベストの事前調査や届け出は、これまでは誰が行っても問題はありませんでした
しかし2023年10月からは、有資格者でないと事前調査および報告が出来なくなっていまいます!

石綿作業主任者、建築物石綿含有建材調査者の資格があれば、有資格者と認められますので、
まだ取得されていない方は、ぜひこの機会に取得されてはいかがでしょうか。


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まとめ|事前調査を行って、万全の体制を整えましょう

いかがでしたか?勘違いされていることはなかったでしょうか?
事前調査をしっかり行い、会社・自分自身を守る体制を万全に整えてくださいね。

 

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