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「工作物」についてアスベスト調査の有資格者制度が創設されます

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規制が強まっていく石綿対策

令和2(2020)年の石綿則・大防法改正により石綿対策の規制強化が行われました。

特に令和4(2022)年4月1日に施行された事前調査結果の電子報告の義務化や、令和5(2023)年10月1日に施行された有資格者による建築物の事前調査の義務化への対応については、施行までの環境づくりに尽力された方も多いのではないのでしょうか。

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工作物についても、事前調査を行う必要はあります。また、一部の工作物について、調査結果を報告する対象にもなっています。一方で、事前調査を行う者に、資格は必要ありませんでした。

一部の工作物の事前調査については、建築物とは異なる専門的知識が要求されることから、法改正により工作物有資格者制度が創設され、令和8(2026)年1月1日に義務化されます。

対象となる工作物の事前調査をするには、義務化される前に資格を取得する必要があります。

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▼動画でも解説!

法改正後に対象となる工作物とは?

令和8(2026)年1月1日から工作物有資格者制度が創設され義務化されますが、先ほど申し上げたように対象となるのは一部の工作物の事前調査です。

法令においては「石綿等が使用されているおそれが高い工作物の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業」と記載がされています。

※基発0112第2号 令和5年1月12日「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について 」から引用

また建築物とは異なる専門的知識が必要とされるのは、すべての工作物ではなく特定工作物のうちの一部です。それ以外は建築物石綿含有建材調査者(特定・一般)でも事前調査可能となっています。

そのため普段取り扱う工作物を調査する際に工作物石綿事前調査者の資格が必要かは検討する必要があります。

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