【元請け責任!?】いまさら聞けない、アスベスト(石綿)含有産業廃棄物の処理方法とは?
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石綿を含む産業廃棄物の処理は、その危険性や複雑さから、法令により詳しい要件が定められています。
元請け業者として、正確な知識と適切な対応を行うことで、正しい処理を続けることが必要です。このコラムでは、石綿含有産業廃棄物の基礎知識から実際の処理流れ、注意点を解説します。
石綿含有産業廃棄物とは
石綿が含まれている産業廃棄物は、飛散性の有無によって特別管理産業廃棄物になる「廃石綿等」と、普通産業廃棄物である「石綿含有産業廃棄物」の2つに分類されます。
「廃石綿等」とは建築物及び工作物料から除去された吹付けアスベストやアスベストを含む保温材、断熱材及び耐火被覆材、と定義されています。
これに対して「石綿含有産業廃棄物」とは、建築物及び工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの、と定義されています。
廃棄物処理法により、これらの廃棄物の取り扱いには厳しい基準が定められており、適切に処理しないと、人体への健康被害や環境への悪影響を引き起こす恐れがあります。
特に、飛散性の石綿を含む廃棄物である「廃石綿等」は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」とされる特別管理産業廃棄物に該当し、通常の廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。
石綿含有産業廃棄物の処理の流れ
石綿やそれを含む製品などが除去後に産業廃棄物になったものについての処理基準は廃棄物処理法に定められています。
また石綿を含む産業廃棄物の処理については廃石綿等(レベル1、2の石綿)と石綿含有産業廃棄物(レベル3の石綿)でルールが異なります。
①レベル1、2の石綿含有建材が廃棄物になった場合
特別管理産業廃棄物の廃石綿等に該当するため、「特別管理産業廃棄物管理責任者」の資格を持つものを工事現場に設置することが必要となります。
【運搬についての注意事項】
- 廃石綿等の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者に運搬を委託する必要がある
- 飛散しないように梱包が必要
- 他の産廃と混合しないこと
【処分についての注意事項】
- 通常の建設系産廃の処分(破砕/焼却/リサイクルなど)は禁止
- 管理型最終処分場(埋立施設)への埋立を行う。その他、溶融・無害化処理も可。
②レベル3の石綿含有建材が廃棄物になった場合
石綿含有産業廃棄物に該当しますが、特別管理産業廃棄物には該当しないため、「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置は不要です。
【運搬についての注意事項】
- 石綿含有産業廃棄物の産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者に運搬を委託する必要がある
- 飛散しないようにシート掛けなどが必要
- 他の産廃と混合しないこと
【処分についての注意事項】
- 通常の建設系産廃の処分(破砕/焼却/リサイクルなど)は禁止
- 石綿含有産業廃棄物の処分は安定型または管理型最終処分場(埋立施設)への埋立を行う。その他、溶融・無害化処理も可。
なお、通常埋め立て処分場は遠方にあり、数自体も少ないので、運搬料金・処分料金共に通常の産廃より高額になる傾向があります。
石綿含有産業廃棄物処理における元請けの責任とは?
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理の責任は排出事業者にあると定められています。(※1)
特に、建設工事においてはその工事の元請業者が工事から発生した廃棄物の排出事業者に該当します。(廃棄物処理法第21条の3第1項)
法令の原則では、建設工事で発生した廃棄物は、元請業者が自ら処理することが規定されていますが、排出した産業廃棄物の自社処理ができる事業者は限られています。
したがって、廃棄物処理法では産業廃棄物の処理を他人に委託することを認めています(法第12条第5項)。
ただし他人に委託する場合でも、その委託先が適正処理を確実に実行できるかどうかを判断する責任は排出事業者にあり、
事前の委託契約の締結やマニフェスト制度など、厳しい基準を守って委託しなければなりません。
また、排出事業者には本来自ら処理すべきものを委託しているため、引渡した後にも本当に適正に処理されたか確認する責任があります。
これらを怠ると、法的責任を問われるだけでなく、企業の信頼性にも影響を及ぼします。
(※1)例外として、下請け業者であっても一定の条件を満たすことで排出事業者のように運搬等を行える規定があります。(法第21条の3第3項)
▽排出事業者に関する主な罰則一覧
罰則の内容 | 両罰 | 主な違反行為 |
---|---|---|
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科 | 〇 | 委託基準違反 許可を持たない者に委託した |
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科 | 〇 | 委託基準違反 処理の委託基準に違反して委託した ・契約を未締結のまま委託した ・契約書の記載事項に不備がある ・契約書の保存義務違反 |
1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 〇 | 管理票義務違反 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する義務違反 ・管理票を交付せずに委託した |
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 〇 | 事業場外保管届出違反 届出をせず事業場外保管をした |
20万円以下の過料 | ー | 多量排出事業者計画提出・報告義務違反 多量排出事業者に該当する者が、処理計画及び報告を提出せず、または虚偽の提出をした |
※両罰について 〇・・・それぞれの罰則額を上限とした法人両罰規定が定められている
石綿含有産業廃棄物処理で見落としがちな注意点4選
1. 契約書の明確化
石綿含有産業廃棄物の処理については、収集運搬業者、最終処分業者それぞれとの直接契約が必要です。
口約束は無効ですので、必ず契約書を交わしてきちんと保管しましょう。
2. 信頼できる処理業者か
排出事業者には産業廃棄物の処理の責任だけでなく、「信頼できる処理業者を選定する責任」もあります。
「許可証を持っている(行政が許可をだしている)から安心」とは限らないのです!
そのため、業者選定の際には品目の許可の確認のほか、
- 複数の見積をとる
- 施設の確認
- 残余容量の把握(埋立)
などの下調べが重要です。
3. 現場での分別管理の徹底
石綿含有物と非含有物を混在させてしまうと、法令違反であることはもちろん、処理費用が増大し、適切な処分ができなくなる恐れがあります。
特に現場での廃棄物の仮置きや運搬時に、誤って混在させないよう、覆いや梱包容器等に石綿含有産業廃棄物である旨を表示し、管理を徹底することが大切です。
4.マニフェストの交付・管理
産業廃棄物の処理を委託する場合、必ずマニフェストを用いて工程を管理する必要があります。
またマニフェストは種類ごと、運搬先ごとに交付しなければなりません。
◇紙マニフェストの場合の注意点
- 引き渡しの際に交付する(※1)
- 5年間の保管期間
- 行政報告義務(※2)
※1 運搬・処分終了日から10日以内
※2 年に1回、毎年6月末までに前年度1年間交付したマニフェスト情報を行政に報告する義務があります。
◇電子マニフェストの場合の注意点
- 産業廃棄物の引き渡しから3日以内に電子マニフェストをJWNETに登録しているか。
このマニフェストに関する定めは廃棄物の情報を処理業者側に伝達するとともに、廃棄物が適正に処理されていることを排出事業者が確認するためのルールです。
これらのルールに違反があれば、罰則適用の対象になります。
マニフェストを交付し忘れたら、また記載事項に漏れがあれば、罰則の対象になります。
▽マニフェストに関するルールと罰則(法第27条の2)
マニフェストに関する主なルール | 違反した場合の罰則規定 |
---|---|
廃棄物を委託する際に交付する |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
法令で定めた事項を記載する | |
法令で定めた期間保管する |
石綿含有産業廃棄物処理のコストを抑えるために排出事業者ができること
処理にかかる費用は産業廃棄物の種類や量によって異なり、過大な負担を防ぐためには、適正な見積もりが欠かせません。
ただし、値段だけを見て安価な業者を選んでしまうと、適正な処理を行っていない可能性があります。
さらに、相場より明らかに処理費用の安い処理業者を選んだうえで、不適正な処理があった場合、排出事業者(元請け業者)も注意義務違反として責任を追及される場合があります。
廃棄物を正確に分別する
石綿含有廃棄物は種類によって処理方法が異なります。不適切な分別は処理業者に余計な作業を強いるため、高額な費用の発生につながります。
正確に分別することで、効率的かつ処分費用を節約できます。
特に、石綿含有の石膏ボードは安定型最終処分場に埋め立てることができず、管理型最終処分場へ搬入する必要があるため、
その他の石綿含有産業廃棄物に混入してしまうと、処理費用が高額になりがちなため注意が必要です。
複数の業者に相見積もりを依頼する
処理費用は業者ごとに大きく異なることがあります。
また、処理費用だけではなく、回収可能な時間帯や引き渡し時の産業廃棄物の荷姿のルールなど、処理業者ごとにサービスの内容に違いがあることも少なくありません。
複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格を把握しつつ、サービス内容も比較検討できます。
見積もり内容の透明性や、法令遵守の姿勢も確認しましょう。
業者を定期的に見直す
長期間同じ業者に依頼している場合でも、定期的に他の業者を比較検討することで、より良い条件を見つけられる可能性があり、コスト削減につながることもあります。
また、現在委託している処理業者が事故や行政処分等により処理が止まってしまったり、埋め立て施設の残余容量が少なくなってしまう場合もあります。
処理がストップしてしまうリスクを防ぐため、エリア内で複数の処理ルートを構築することも望ましいといえます。
おわりに
石綿含有産業廃棄物の処理は、元請け業者としての責任を果たす重要な業務です。
適切な知識と対応で、安全と法令遵守を両立させましょう。
手間のかかる産廃マニフェストの管理も、
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