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【要確認!】事前調査のよくある勘違いについて

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「行政への報告がいらない時って事前調査しなくてもいいんでしょ?」
「2006年9月1日以降に新築着工された建築物の時って事前調査しなくていいんでしょ?」
などと思っていませんか?

日々、企業様とお話をさせていただく中でこのようなお声をたくさんいただくのですが、
実は、大きな間違いなんです!!

改めて石綿事前調査が必要な時、不要な時について確認しましょう!

 

1 事前調査ってどんな時に必要なの?

石綿の事前調査は、大気汚染防止法および石綿障害予防規則に定められた、建築物等の解体・リフォーム工事の際、一部の例外を除いて全ての工事において実施することが義務付けられています。

事前調査結果の行政への報告が必要な工事は
・解体工事の場合、解体作業対象の床面積の合計が80 ㎡以上の工事
・リフォーム工事の場合、請負金額100万円以上(税込)の工事
になりますが、上記に当てはまらず「行政に報告が不要な工事=事前調査不要」は大きな間違いとなりますので、くれぐれもお気を付けください!!

 

2 事前調査が不要な場合ってどんな時?

事前調査が不要な場合は大きく分けて3つあります。

(ア)施工対象の建材の種類が石綿が含まれていないことが明らかなものだけである場合。

(イ)石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業の時。

(ウ)現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業の時。 

 

(ア)施工対象の建材の種類が石綿が含まれていないことが明らかなものだけである場合

木材、金属、石、ガラス等のみで構成されている建材のみを扱う工事や畳交換、電球交換などが該当します。
ただし、これらの建材を扱う過程で周囲のボード等の建材に損傷を与えてしまう場合は事前調査を行う必要があります。

 

(イ)石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業の時

釘を打って固定する、刺さっている釘を抜く等の工事が該当します。
ただし、電動工具等を用いて壁面に穴を開ける工事やビスを打つ工事などは事前調査を行う必要があります。

 

(ウ)現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業の時

既存の塗装を除去せずに上から新しい塗装を塗る作業等が該当します。
ただし、事前に高圧洗浄により既存の塗装を除去する場合には事前調査を行う必要があります。


逆に、リフォーム、改修、解体工事で上記の
(ア)~(ウ)以外の工事は『小規模工事含め事前調査必須』となっています。

 

3 新しい建物なら調査しなくてよい?

建物の新築着工日が2006年9月1日以降であることが確認できた物件については、現地での目視調査を行わずとも「石綿なし」と断定して良いとされています。
しかし、建物の新築着工日を書面で確認する、という書面調査は行ったという扱いになりますので、
事前調査結果記録の作成と3年間保管、行政報告対象の工事の場合には着工前の事前調査結果行政報告、発注者への説明や事前調査結果の現場への掲示は必要になります。

 

★まとめ★

近年の法改正により、石綿事前調査の義務は大きく強化されました。
きわめて小規模な工事や新しい建物の工事であっても、事前調査の実施やそれに伴う書面作成、行政報告などは必要となります。自社の体制に抜け漏れがないか、改めてご確認ください!

 

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