解体・リフォーム・改修事業者ためのアスベスト情報サイト

解体・リフォーム・改修事業者ためのアスベスト情報ナビ

【これで抜打調査もこわくない】聞き取り?立ち入り!?行政のチェックポイントまとめ【全国一斉パトロール】

  • 投稿日:
  • 最終更新日:

 

来月、あなたの事務所・現場に立ち入り調査が入るかも…!?

「アスベスト(石綿)業務管理はしているけれど、いざ立ち入り調査が入ると思うと心配」
「しっかりと法令を遵守した対応ができているのか不安」

こんなお悩みありませんか?

厚生労働省では、国土交通省・環境省と合同で、
石綿対策に係る全国一斉パトロールを毎年6月から7月頃までと、10月から11月頃まで実施しています
日程をHPで公開している自治体もあれば、中には日程非公開で抜き打ちのパターンも!

今回のコラムでは過去の調査・指導の事例から、
アスベスト(石綿)業務管理における行政のチェックポイントをまとめました!

 

■どこから調査に来るの?調査の目的は?

 

合同パトロールは、厚生労働省・国土交通省・環境省が合同で現場に訪れ、それぞれにきちんとした対応が求められます。
各省庁が見ているポイントは下記の通りです。

【労働基準監督署】
労働安全衛生法、石綿障害予防規則の遵守状況の確認および周知徹底

【建設リサイクル法担当部局】
建設リサイクル法の遵守状況の確認および周知徹底

【環境部局】
廃棄物処理法、大気汚染防止法およびフロン排出抑制法の遵守状況の確認および周知徹底


厚生労働省
※石綿パンフレット等は こちら

国土交通省
※建設リサイクルについては こちら

環境省
大気汚染防止法のマニュアルなどは こちら
廃棄物処理法のマニュアルなどは こちら

 

◎このコラムではアスベスト(石綿)業務管理についてメインでまとめております。

 

■労働基準監督員からの指導が多い5つのポイント

 

その1、工事着工前に行政への事前調査結果を申請しているか

 

その工事、Gbiz IDの電子報告申請はお済ですか?

工事現場に直接抜き打ち調査が来た場合、行政への事前報告が済んでいるか確認されることがあります!
電子報告対象の規模の工事の場合、着工前に必ずGbiz IDへの電子報告申請を行いましょう。

※事前調査のよくある勘違いについては こちら

 

その2、発注者への説明・説明書面の交付をしているか

 

事前調査結果説明書を作成し、書面を交付して発注者へきちんと説明をしましょう。

施工側から調査結果の説明と説明書面交付がきちんとあったかの調査が入ることもあります。そこで不備があると指導の対象に……!
小規模の工事でも漏れがないように徹底しましょう。

 

その3、事前調査結果及び作業内容について見やすい場所に看板を掲示しているか

 

看板掲示きちんとできていますか?

A3サイズ以上で、公衆の見やすい場所への掲示が義務付けられています。

自治体によっては掲示義務に加えて、「見やすい場所」の高さなど具体的な数字を条例で定めている場合もあります。

管轄の都道府県が定める掲示事項を確認しておきましょう!

 

その4、工事現場に、書面の備え付けしているか

 

意外と忘れがちで、かつ指導が多いポイントがこちら!
工事現場への書面の備え付けです。

  • アスベスト(石綿)の有無に関わらず、事前調査及び分析調査の結果の記録等の写し
  • 石綿有・みなしの場合、作業計画

Gbiz IDへの電子報告申請対象外の工事でも、上記2点の書面の備え付けは必要です!

事前調査結果説明書や看板と一緒に印刷し、工事現場に忘れずに備え付けましょう。

 

その5、飛散防止対策を徹底!

 

石綿有・みなしで工事をする場合は、石綿除去作業時に適切な処置が必要になります。

隔離、養生、湿潤化、防具の着用など、しっかりと対策しましょう。

除去後は特定粉じん清掃もお忘れなく!

※環境省の石綿飛散防止資料は こちら

 

■まとめ

 

・建築物等のリフォーム・解体工事は一部の例外を除いてすべての工事で事前調査が必要!

・事前調査をした工事では、説明・看板掲示・書面備え付け絶対!

・石綿有・みなしで工事するときは飛散防止対策を徹底!

 

■おわりに

 

事前調査、報告だけで満足していませんか?

この機会にぜひ改めて石綿対策ができているか確認していただき、万全の体制を整えていきましょう!

 

おすすめ記事

この記事に関連する記事