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【全国でパトロール中】現場への立入調査で行政が見ている2つのポイント

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行政が発表している「現場への立入調査結果報告」を読み解き、行政のチェックポイントの中から、各企業が工事現場で徹底すべきポイントを2つご紹介します!

 

★立入調査でチェックされる2つのポイント★

01. 石綿(アスベスト)の飛散防止対策がされているか?
02. 産業廃棄物が適正に処理されているか?

 

01. 石綿(アスベスト)の飛散防止対策がされているか?

特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修する際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。

例)作業内容に関する掲示、プラスチックシートによる作業場の隔離・養生、HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置による作業場及び前室内の負圧化、薬液等による湿潤化など

隔離等をせずに吹付け石綿の除去を行う等、 正しい方法で作業が実施されていない場合 は、直接罰が適用されるようになりました。

⇒環境省の石綿飛散防止資料:https://www.env.go.jp/content/000066248.pdf

 

02. 産業廃棄物が適正に処理されているか?

廃石綿等の収集・運搬に当たっては、廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように行い、かつ、他の廃棄物等と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、運搬する事が義務付けられています。

産業廃棄物の処理に当たっては、元請業者が許可を有する者に委託しているか。
また、元請業者が処理業者(運搬・処分)に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しているか。
これらも大事なポイントとなっております。

 

最後に

行政から建設解体工事に係る環境関連法令による規制が強化されていることから、今後もさらなる立ち入りや指導が行われると予想できます。
皆様には引き続き意識を高め、石綿対応を続けていただければと存じます。

 

 

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