鉄筋コンクリート造に含まれるアスベストとは?見分ける方法や解体費用・法規制を解説
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鉄筋コンクリート造の中にアスベストが含まれることはある?
鉄筋コンクリート造(RC造)の建物であっても、築年数が古い場合にはアスベストが使用されている可能性があります。鉄筋コンクリート自体にアスベストが混入されているわけではありませんが、建物の内装や仕上げ材、断熱材などの一部にアスベスト含有建材が使われているケースがあります。特に1960年代から1980年代にかけて建設された建物では、耐火性や断熱性を高める目的でアスベストが広く利用されていました。
代表的な使用箇所としては、天井や梁、壁面の吹付け材、ボイラー室や機械室の断熱材、空調ダクト周辺、駐車場やエレベーター昇降路などが挙げられます。これらの部位では、吹付けアスベストやアスベスト含有ロックウールなどが使用されていたことが多く、劣化や改修工事によって繊維が飛散するおそれがあります。
鉄筋コンクリート造にアスベストが含まれているか見分ける方法
アスベストの使用状況は建築年代によってある程度予測できます。まず大前提として、アスベストを重量比0.1%以上含む建材の製造・使用は2006年(平成18年)に全面禁止されました。よって、それ以前に建てられた建物は含有建材が使用されている可能性があり、1970年代以前の建築物では特にその可能性が高いとされます。設計図書や仕様書に記載された建材名を確認し、国土交通省が公開している「石綿含有建材データベース」との照合やメーカーへの問い合わせから。しかしながら、改修やリフォームによって図面と異なる素材が使用されている可能性もあるため、確実な判定には専門業者による分析調査が必要です。
次に、建物内の使用場所から判断する方法もあります。鉄筋コンクリート造では、機械室やボイラー室、エレベーター昇降路、駐車場の天井などに吹付けアスベストが使われていたケースがあります。これらは綿状で垂れ下がる特徴があり、劣化が進むと飛散リスクが高くなります。また、配管や煙突周辺に見られる断熱材や保温材も、アスベストを含む場合があります。外壁や屋根に使用されるスレート板、ケイ酸カルシウム板などの成形板も、比較的飛散性は低いものの、切断や破損時に注意が必要です。
ただし、見た目や触感だけでアスベストを特定することは非常に困難です。ロックウールやグラスウールといった似た外観の建材も存在するため、安易な判断は危険です。鉄筋コンクリート造の建物でリフォームや解体を検討している場合、まずは事前にアスベスト調査を実施することが義務付けられています。有資格者による目視調査や専門業者による分析調査を通じて、含有の有無やレベルを把握したうえで、必要に応じた除去工事を行うことが重要です。誤った判断で工事を進めると、健康被害や法令違反につながる可能性もあるため、必ず資格を持つ専門業者に相談し、安全で適正な手続きを行うことが求められます。
鉄筋コンクリート造にアスベストが含まれていた場合の対処法
鉄筋コンクリート造の建物にアスベストが含まれていると判明した場合、まず重要なのは「飛散させないこと」です。アスベストは劣化や衝撃によって粉じん化すると、周囲の空気中に漂い、吸入によって健康被害を引き起こすおそれがあります。そのため、発見時には触れたり削ったりせず、専門業者へ速やかに相談することが基本です。
アスベスト含有の可能性がある建材は、その危険度に応じてレベル1からレベル3に分類されます。特に吹付け材などのレベル1建材や耐火被覆材等のレベル2建材は、飛散リスクが高く、封じ込めや囲い込み、除去などの対策が求められます。これらの作業は、法令に基づいて資格を有する作業主任者が管理し、湿潤化措置や負圧除じん装置の使用、呼吸用保護具及び防護服の着用など、飛散防止措置を徹底する必要があります。
もっとも確実な方法が、建材中のアスベスト層を下地から完全に取り除く「除去工法」です。安全確保のために現場全体の養生や負圧集じん装置を設置しての作業が行われるため、工期や費用はかかりますが、将来的な飛散リスクを根本から解消できます。
「囲い込み工法」は、アスベストを含む箇所を非アスベスト建材などで覆い、外部への飛散を防止する方法です。比較的短期間で施工可能なため、使用中の建物で部分的な対処を行いたい場合に採用されます。また、「封じ込め工法」は、アスベストを固定剤で固化させ、内部に閉じ込める処理です。薬剤を噴霧して飛散を防ぐ手法で、費用を抑えつつ一時的な安全性を確保できますが、定期的な点検と維持管理が欠かせません。
ただし、「囲い込み工法」「封じ込め工法」では建材自体は残るため、将来解体等を行う際には改めて除去が必要です。
また、アスベスト除去後は再飛散防止措置を講じ、除去区域の空気中濃度を測定して安全性を確認する必要があります。これらの作業は、石綿作業主任者など有資格者の監督のもとで行うことが法的に義務付けられています。
アスベストを含む建材は、正確な調査と適切な工法を選択すれば、安全に管理・撤去することが可能です。早めの専門相談が、健康被害や工期遅延を防ぐ第一歩となります。
アスベスト含有の鉄筋コンクリート造の解体費用とは?
アスベストは健康被害を及ぼす危険性があるため、除去作業には専門技術と厳格な安全対策が求められ、費用にも反映されます。一般的なRC造の解体費用は1平方メートルあたり3.5万円から8万円が相場ですが、アスベスト除去を伴う場合は2倍近くになることがあります。
アスベスト含有の解体工事にかかる費用は、除去範囲や建物規模、発じん性のレベルによって異なります。目安として、除去費用は1平方メートルあたり1万円から8.5万円前後です。たとえば100平方メートル規模の建物であれば、除去作業だけで100万円以上かかるケースもあります。さらに、養生や廃棄物運搬・処理、安全管理に関する費用も必要となり、総額では数百万円規模に達することも少なくありません。
費用の主な内訳は、まずアスベストの「事前調査費用」です。分析機関に依頼して建材サンプルを検査し、アスベストの有無を確認します。費用は4万〜10万円程度が一般的です。次に「除去作業費」として、専門作業員による湿式処理や負圧養生を伴う除去工事が行われます。除去後は「廃棄物処理費」として特別管理産業廃棄物としての運搬・処分が求められます。さらに、作業後の「事後検査費用」も発生し、現場の安全性が確認された上で解体作業が本格的に始まります。
費用を抑えるためには、複数の専門業者に見積もりを依頼して比較することが重要です。アスベスト除去は資格を持つ作業主任者の指導のもとで行う必要があります。信頼できる業者を選ぶことが、安全性とコストの両立につながります。
まとめ:鉄筋コンクリート造のアスベスト対策と法規制
鉄筋コンクリート造の建物では、過去にアスベストが耐火被覆材や断熱材、天井材などとして広く使用されていました。現在では健康被害のリスクが明らかになり、製造・使用が全面的に禁止されていますが、2006年以前に建築された建物では依然としてアスベスト含有の可能性があります。
改修や解体を行う際は、まず有資格者による事前調査が法律で義務付けられています。調査では建材サンプルを採取し、JIS規格に基づく分析を行い、アスベストの有無を確認します。結果は発注者や自治体に報告しなければならず、適切な処理計画を立てることが求められます。
法規制は年々強化されており、1975年に吹付けアスベストが原則禁止されたのを皮切りに、1995年には青石綿と茶石綿の使用が禁止、2006年には0.1%を超えるアスベストを含む製品の製造・使用も禁止されました。
さらに、2021年には解体・改修時の事前調査が義務化され、2023年10月からは厚生労働大臣認定の講習を修了した者しか調査を実施できません。レベル1・2建材を対象とした工事においては、大気汚染防止法および石綿障害予防規則により、除去工事の14日前までに管轄官庁への届出も義務付けられます。これらの法制度は、作業者や周辺住民のアスベストばく露を防ぐために設けられています。
鉄筋コンクリート造のアスベスト対策としては、飛散を防止するための養生や湿式処理が基本です。除去工事は「発じん性レベル」に応じて管理され、作業区域の隔離、防塵マスク・防護服の着用、負圧装置による空気管理等が義務付けられています。除去したアスベスト含有建材は、レベルに応じて特別管理産業廃棄物(廃石綿等)もしくは産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)として密封し、専門の処理施設で処理する必要があります。
これらの作業はすべて法令に基づいて行われなければならず、違反すると罰則が科されます。特に鉄筋コンクリート造のように多層構造でアスベストが複数箇所に使用されている場合、早期に専門分析機関へ依頼することも重要です。
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