石膏ボードにアスベストは含まれる?製品の種類と判別方法、撤去・処分の手順を解説
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アスベスト含有石膏ボードとは
石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等の特徴をもち、経済性にも優れていることから建築物の壁、天井などに広く用いられています。現在販売・使用されている石膏ボードにはアスベストは使用されていませんが、過去には耐火性能を高めるためアスベストを含有した石膏ボードが販売されていました。
石膏ボードに含まれるアスベストは非飛散性であり、通常の使用環境ではリスクは低いといわれていますが、解体や破損によって粉じんが発生すれば健康被害につながる危険性があります。
このため、撤去の際には飛散防止措置を講じ、処分の際には管理型最終処分場等での適切な処理が求められています。アスベスト含有石膏ボードの除去費用、処理費用は建物の規模や除去面積、作業条件によって変動しますが、安全性を確保するためには専門知識を持つ調査者や分析機関に依頼することが不可欠です。
古い建物に居住している場合や改修・解体を予定している場合は、事前に専門家へ相談することが安心につながり、健康被害を防ぐための第一歩になるといえるでしょう。
アスベストを含有する石膏ボード製品の種類
アスベスト含有石膏ボードとは、かつて建築物の壁や天井に使用されていた石膏ボードの一種で、耐火性や強度を高めるためにアスベストが混合されていた建材を指します。昭和45年頃から昭和61年頃にかけて多く流通しており、防火壁や天井など火災時の安全性が求められる箇所で多用されました。当時は「奇跡の鉱物」とも呼ばれたアスベストですが、後に健康被害が明らかとなり、2006年9月以降は全面的に使用が禁止されています。
見た目は通常の石膏ボードとほとんど変わらず、白や淡いグレーの表面を持つため、外観だけでアスベストの有無を判別するのは困難です。特に耐火性を高めたボードには含有の可能性が高いとされ、製造年代や防火材料認定番号、JISマークの種類などを確認することで推定できる場合があります。旧式の認定番号や2008年に改訂される以前の旧JISマークが確認された場合は注意が必要です。ただし、メーカーの特定ができない場合、確実な判定には専門機関による分析調査が不可欠であり、資格を持つ調査者が採取したサンプルを検査することで初めてアスベストの有無を断定できます。
アスベスト含有石膏ボードは、レベル3のアスベスト含有建材に位置付けられ、飛散性は比較的低いとされます。しかし、切断や破損時には繊維が舞う可能性があるため、湿潤化などの飛散防止措置を講じた上で除去が必要です。処分にあたっては「石綿含有産業廃棄物」として扱われ、一般の処理場では受け入れられず、管理型最終処分場に搬入するか、無害化・溶融などの処理を行うことになります。
処分費用はボードの面積や作業環境によって異なりますが、上記のように再生利用ができず、処理の方法が限定されるため処理費用は高額になる傾向があります。築30年以上の建物や昭和期に建てられた住宅で石膏ボードが使われている場合、不安がある際は専門業者へ調査を依頼し、適切な判断と安全な処理を進めることが重要です。
アスベスト含有石膏ボードの見分け方
アスベスト含有石膏ボードの見分け方を知ることは、解体工事やリフォームを行う際にとても重要です。アスベストは2006年9月に全面禁止されるまで建材に広く利用され、特に昭和45年から61年頃にかけて製造された石膏ボードには一部でアスベストが混入していました。外観は通常の石膏ボードとほとんど変わらないため、見た目だけで判断するのは難しく、製造番号や認定番号などを確認することが基本となります。
石膏ボードの裏面には、防火材料認定番号や製造情報が記載されている場合があり、その番号からアスベストを含む製品かどうかを判別できます。例えば、旧式の防火材料認定番号を持つ製品や、2005年以前の旧JISマークが付与されている製品はアスベスト含有の可能性が高いとされます。製造メーカーや型番を確認できれば当該製造メーカーに問い合わせることでもアスベスト含有の有無を確認する事ができますが、すでに廃業しているメーカー等もあるため注意が必要です。
また、耐火性を強化した特殊な石膏ボードには、過去にアスベストが使用されていた実績があり、注意が必要です。ただし、必ずしも古い石膏ボードすべてにアスベストが含まれているわけではなく、製造年やメーカーの情報と照らし合わせながら確認することが大切です。
厚生労働省の基準では、アスベスト含有石膏ボードは発じん性が比較的低い「レベル3」に分類されています。通常は飛散リスクが小さいものの、解体時に破砕したり切断すると繊維が舞う可能性があるため、湿潤化などの飛散防止対策を行う必要があります。処分の際は「石綿含有産業廃棄物」として扱われ、管理型最終処分場に持ち込むのが原則です。自治体の一般ごみ回収では受け入れられないため、認可を受けた産業廃棄物処理業者に依頼することが求められます。
最終的に、見分けの決め手となるのは専門業者による分析調査です。資格を持った調査者が採取・検査を行うことで、確実にアスベストの有無を判断できます。特に築30年以上の建物に使用されている石膏ボードを処分する際には、安易に自己判断せず、必ず専門機関へ相談することが安全につながります。
アスベスト含有石膏ボードの撤去方法
アスベストを含む石膏ボードは、通常の生活環境では飛散の危険性が低い建材ですが、解体や改修などで破損すると粉じんが発生し、周囲に拡散する恐れがあります。そのため、撤去を行う際には必ず専門的な手順に沿った対応が必要です。
まず大切なのは作業環境の養生です。施工箇所の周囲をシートで覆い、天井・壁・床をしっかり密閉することで粉じんが外部へ漏れ出さないようにします。その後、撤去対象の石膏ボードに飛散防止剤等を散布し、湿潤化を行います。湿潤化は切断や剥離の際にアスベストが舞い上がるのを防ぐ役割を果たします。
撤去作業では可能な限り手作業で慎重に取り外し、発じんを最小限に抑えることが求められます。また、養生や湿潤が難しい現場の場合には、集塵機能付きの工具を使う手法もあります。
取り外した石膏ボードは、飛散・流出を防ぐために丈夫なプラスチック袋に梱包する等の措置を行います。大きい場合には養生シートで包んだり、フレコンバックなどを用いる場合もあります。こうした梱包などによって運搬時の飛散リスクを防ぎ、処分場まで安全に運ぶことができます。撤去が完了した後は、作業現場に残った粉じんを清掃し、残存するアスベスト繊維の拡散を防止します。
アスベスト含有石膏ボードは「石綿含有産業廃棄物(レベル3)」に分類されますが、アスベストの有無にかかわらず石膏ボード自体を安定型最終処分場に埋め立てることができませんので、原則として処分は管理型最終処分場での埋め立てが中心になり、そのほかにも無害化・溶融の処理も可能です。廃棄にあたってはマニフェストによる管理が義務付けられ、処分が適正に行われたか確認する仕組みの運用も必須です。
アスベストを含有する石膏ボード製品の処分方法
処分の第一歩は、含有の有無を確認することです。製品ラベルや製造番号から推測できる場合もありますが、不明な場合には専門の分析機関に試料を送付し、顕微鏡分析やX線回折などでアスベスト分析調査を依頼する必要があります。外観だけでは判断できないため、専門調査を行うことが安全で法的にも適切です。
アスベストを含む石膏ボードは「石綿含有産業廃棄物(レベル3)」に区分されます。飛散性が低いとはいえ、撤去の際に破損すれば繊維が空気中に舞う危険があるため、作業員は専用の作業衣や防じんマスクを着用し、湿潤化処理を行いながらできるだけ手作業で取り外します。撤去したボードは厚手のビニール袋で梱包するなど飛散しない形での保管が義務付けられています。
処分先は、一般の産廃処理場ではなく「管理型最終処分場」等法令上受け入れが可能な処理施設となります。リサイクル処理は認められておらず、適切に埋立て処理されるか、無害化・溶融の処理が行われる必要があります。廃棄の流れとしては、撤去後に元請業者または、元請業者と契約を交わした認可を受けた運搬業者が収集し、処分場に搬入する形となります。この際にはマニフェストによる管理が行われ、処分が正しく完了したか確認されます。
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