建設混合廃棄物の分類と処理方法とは?適正な処分のための注意点・依頼方法・処理費用相場を解説
- 最終更新日:
建設混合廃棄物とは
建設工事に伴って排出される廃棄物は、原則として、種類ごとに分別することが望ましいものです。しかしながら、施工方法によっては、複数種類が一体化し分別が困難な廃棄物として排出される場合があります。これを、一般的に「混合廃棄物」と呼んでいます。特に、建設工事に伴う排出の頻度が高い「廃プラスチック類」や「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」、「木くず」、「紙くず」などが混合廃棄物となる場合には「建設混合廃棄物」と呼ばれます。。
処理を委託する場合、排出事業者は、処理業者が混合廃棄物を構成する全ての種類に対応できる許可を持つかを確認しなければなりません。マニフェストには、「建設混合廃棄物」としてまとめて記載したうえで、含まれる種類を漏れなく記入します。行政によって取り扱いが異なることもあるため、判断に迷う際は事前に相談することが望まれます。
混合廃棄物の分類について
廃棄物処理法では産業廃棄物を20種類に区分していますが、その性質によって埋め立てることができる最終処分場が分かれており、この区分に沿って、大きく2つに分類されます。
1つ目は「安定型産業廃棄物」です。有害物質や有機物等が付着しておらず、雨水等にさらされても性質や状態がほとんど変化しない「廃プラスチック類」「がれき類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「金属くず」「ゴムくず」の5種類を、一般的に「安定型産業廃棄物」と呼んでいます。ただし、石膏ボードのように、5種類に該当するものであっても、埋め立てることで有害物質を生じる可能性がある場合には安定型産業廃棄物から除かれます。安定型産業廃棄物のみが混合されている場合、安定型最終処分場での埋立が可能とされています。
2つ目は「管理型産業廃棄物」です。「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「鉱さい」「動物のふん尿」のほか、石膏ボード、有害物質の濃度が基準以下の「燃えがら」「ばいじん」「汚泥」等、管理型最終処分場に埋め立てることが可能な廃棄物を「管理型産業廃棄物」と呼びます。管理型混合廃棄物は、埋め立てる際に地下水汚染や有害物質流出のリスクがあるため、管理型最終処分場での適正な処理が求められます。
安定型産業廃棄物のみが混合されたものは「安定型混合廃棄物」と呼ばれます。一方で、管理型産業廃棄物だけの混合廃棄物、または管理型産業廃棄物と安定型産業廃棄物が混ざった混合廃棄物を「管理型混合廃棄物」と呼びます。比率にかかわらず、管理型産業廃棄物が一部でも含まれていれば、「管理型混合廃棄物」として管理型最終処分場での処理が必須となる点に注意が必要です。
混合廃棄物を処分する際の注意点
処理を委託する際の重要な注意点は3つあります。
第一に、委託先の業者が混合廃棄物を構成するすべての種類について処理業許可を有しているかを確認することです。例えば、廃プラスチック類と金属くずを含む混合廃棄物の処理を委託する場合、該当するいずれかの種類の許可が欠けていれば、無許可業者であるため委託することができません。加えて、適正な許可を有している場合であっても、施設の現地確認を行うことや過去に違反や行政指導の事例がないことの確認などを通じて、適法に対応可能であるかを見極めることが重要です。
第二に、法令で定められた必須記載事項を網羅した契約書を締結することです。委託する産業廃棄物の種類はもちろんのこと、予定される委託数量や処理業者に支払う料金等についても、排出事業者と処理業者との間で合意のうえで、明示することが必要です。混合廃棄物を委託する場合、1つの品目としてまとめて数量を記載することは認められますが、構成する種類を明示しなければなりません。契約書の不備は、排出事業者が罰則の対象となります。
第三に、必須事項を漏れなく記載したマニフェストを交付することです。契約書と同様に、排出事業者は、混合廃棄物として委託する際、1つの品目としてまとめて数量を記載することが認められますが、構成する種類をすべて選択しなければなりません。マニフェストに不備があると、処理業者のみならず排出事業者も、行政処分や罰則を受ける可能性があります。処理業者と連携して内容を確認し、必要に応じて行政に問い合わせることが推奨されます。
混合廃棄物の処理費用相場
処理費用は、排出場所から処理施設までの収集運搬費用と、焼却や破砕、埋立といった処分費用に大きく分けられます。種類ごとに分別して委託する場合と、混合廃棄物として委託する場合では、後者の方が費用が高くなる傾向にあります。
混合廃棄物の処理費用が高くなる理由の1つは、選別作業に多くの手間とコストがかかるためです。混合廃棄物は、複数種類が混合したまま処理が進められるのではなく、処分施設に搬入された後に種類ごとに選別されています。現在は機械を用いた選別で効率化が図られており、選別技術も年々進歩していますが、やはり最終的には人の手による選別が欠かせません。
また、許可外の廃棄物や、有害性・爆発性を有する危険物等が混入している場合には、受け入れ拒否により再搬出が必要となる可能性もあります。追加コストが発生しないよう、処理業者に引き渡す前に、排出事業者として適切に分別・保管を行うことが求められます。。
さらに、安定型最終処分場と比較して管理型最終処分場の方が求められる管理基準が厳しく施設数が少ないこともあり、管理型混合廃棄物の処分費がより高い傾向にあります。
処理費用の相場は、計算単位ごとに次のような目安が示されています。体積(m³)による単価では8,000円~15,000円前後、重量(t)による単価では20,000円~35,000円前後が一般的な水準とされています。重量による単価の場合、木くずや廃プラスチック類などの軽量物が中心であれば比較的安価ですが、がれき類のような重量物やを含む場合は費用がかさみます。混合廃棄物は委託の都度に重量や体積容量の条件が異なるため、単価だけでなく総額で見積もりを確認することが重要です。
業者選定時には処理費用の単価だけに注目するのではなく、混合廃棄物としての委託可否や受入可能な大きさ等の個別の基準、電子マニフェスト対応の可否などを総合的に比較することが求められます。
産廃クラウドONEで産業廃棄物管理にかかる業務負荷と工数を大幅に削減!
産業廃棄物の管理業務は、処理業者の許可確認、契約書の管理、マニフェストの発行や進捗確認、記録の保管など、多くの作業が発生します。これらを部門や担当者ごとに管理していると、情報の分断や二重管理が起こりやすく、業務負荷が増大してしまいます。
産廃クラウドONEを導入すれば、許可・契約・マニフェスト情報を一元管理でき、日常業務の確認作業を大幅に削減できます。
JWNETと自動連携しているため、収集運搬業者が登録した回収報告を承認するだけで電子マニフェストを自動発行可能です。進行状況もシステム上で確認でき、JWNETへの都度ログインは不要です。
さらに、電子マニフェスト対象の産業廃棄物だけでなく、紙マニフェストや有価物、事業系一般廃棄物などの排出記録もまとめて管理可能。蓄積したデータは帳票出力や報告書作成にも活用でき、管理工数の削減と業務効率化を同時に実現します。
産廃管理にかかる時間を減らし、コア業務に集中したい企業におすすめです。














_20250214.png)
