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マニフェストの保管期間は何年?紛失時対応から罰則・電子化まで一気に解説

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産業廃棄物マニフェストの保管期間

産業廃棄物を排出する事業者は、その処理を委託する際に「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付することが義務付けられています。マニフェストには紙マニフェスト、電子マニフェストの2種類があります。紙マニフェストは通常A票からE票まで複写形式で構成され、それぞれの役割を担っています。廃棄物の処理過程を確実に追跡できる仕組みであり、不適正処理や不法投棄を防ぐための重要な制度です。

この紙マニフェストには「保管期間」が法律で定められています。廃棄物処理法に基づき、A票は交付した日から5年間、B1〜E票は返送を受け取った日から5年間の保管が義務となっています。例えば、最終処分完了を確認するE票は返送までに長期間かかることがあり、受領から5年間の保管が必要です。

したがって、保管管理の基準はE票の受取日を起点に設定することが望ましいとされています。また、マニフェストを紛失した場合は原則として再発行が認められていません。理由は、同一の廃棄物に対して二重のマニフェストが存在することになり、法令上の整合性が崩れるためです。紛失時の対応としては、収集運搬業者や処分業者等、他の事業者が保管している伝票をコピーし、その理由を明記して代替保管する方法が一般的です。

マニフェストを紛失してしまった際の対応方法

廃棄物の処理や最終処分には長期間を要するため、業者とのやり取りの中で書類を紛失してしまうことがありえます。保管義務に違反した場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるため、紛失時の正しい対応を理解しておくことが重要です。

まず押さえておきたいのは、マニフェストの再交付は原則として認められていないという点です。マニフェストにはそれぞれ個別の番号が付与されています。伝票が見当たらないからと言って新たなマニフェストを再交付してしまうと、同じ廃棄物に対して二重のマニフェストが存在することになり、虚偽交付とみなされる恐れがあるためです。

では、紛失した場合はどうすれば良いのでしょうか。法的に明確な定めはありませんが実務上は、関係業者が保管している票のコピーを用いて代替する方法が一般的です。

  • A票を紛失した場合 → 収集運搬業者が保管するB1票のコピーで代用
  • B2票を紛失した場合 → B1票のコピーで代用(会社名・運搬担当者名・運搬終了日の記載を確認)
  • D票を紛失した場合 → 処分業者が保管するC1票のコピーで代用(会社名・処分終了日の記載を確認)
  • E票を紛失した場合 → C1票のコピーで代用(会社名・最終処分場所・所在地の記載を確認)

コピーを利用する際は、「A票紛失のためB1票コピーで代用」といったメモを残し、紛失の経緯を明確にしておくことが望まれます。

ただし、こうした対処はあくまで緊急的な措置であり、紛失リスクを根本から防ぐ仕組みづくりが重要です。紙マニフェストは長期保存や管理の手間がかかるため、電子マニフェストへの移行が推奨されています。電子マニフェストであれば、データは情報処理センターで保管されるため、紛失の心配がなく、保管義務も排出事業者には課されません。さらに検索や共有が容易になり、業務効率化にもつながります。

マニフェストに関する罰則について

マニフェストには交付・記載・保存などの義務があり、違反が確認された場合は刑事処分の対象となります。過失による違反であっても罰則を受ける可能性があるため、十分な注意が必要です。

主な違反と罰則

マニフェストの不交付・虚偽記載

マニフェストを交付しなかったり、実際の処理内容と異なる内容を記載した場合は「不交付」「虚偽記載」とされます。これらは1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。

報告義務違反

排出事業者(中間処理業者を含む)は、毎年6月30日までに前年4月1日〜3月31日分のマニフェスト交付状況を報告しなければなりません(廃棄物処理法第12条の3)。期限内に報告しない場合、罰則の規程はないものの勧告の対象となり、勧告に従わない場合には罰則を科せられます。なお、電子マニフェストを交付して行った産業廃棄物の処理については報告の対象外となります。

保存義務違反

マニフェストは5年間の保存が義務付けられています。A票は交付日から5年間、B2票・D票・E票は返送日から5年間が保存期間です。紛失した場合の再発行は認められておらず、処理工程を担当した業者が保管している票のコピーで代替する必要があります。

行政の指導・不適切事例

環境省の公表資料によると、マニフェスト違反に関する行政指導や報告件数は増加傾向にあります。たとえば以下のような事例があります。

  • 無許可業者への再委託を隠すための虚偽記載
  • 食品廃棄物を処理せず転売し、マニフェストに虚偽の処理記録を残したケース

これらは処理業者の不正であっても、排出事業者が委託基準を満たしていなければ責任を問われる可能性があり、大きなリスクを伴います。

違反防止のポイント

  • 記載義務事項を正確に記入し、漏れや誤記を防ぐ
  • マニフェスト伝票を厳格に保存する
  • 紙マニフェストの管理が難しい場合は電子マニフェストを導入し、紛失や記録漏れのリスクを減らす

マニフェストの保管方法

産業廃棄物の排出事業者や元請業者にとって、マニフェストの適切な保管・管理は法令順守の基本です。廃棄物処理法では、紙マニフェスト・電子マニフェストの双方において保管のルールが明確に定められており、これを怠れば罰則の対象になる可能性があります。

紙マニフェストの場合、7枚複写式の伝票が交付され、A票は交付時から排出事業者が保管し、運搬終了や処分終了の各段階で返送されるB2票・D票・E票をそれぞれ5年間保存します。運搬業者はB1票とC2票、処分業者はC1票を保管し、それぞれ返送日から5年間が保管期間とされています。

保存方法としては、月ごとにまとめてバインダーで綴じる、年度単位で箱に収納するなどが推奨されます。ただし、5年分の伝票を保管するには相応のスペースと管理労力が必要であり、探し出す際に手間がかかるケースも少なくありません。

一方、電子マニフェストでは情報処理センターがデータを保管するため、紙のように物理的なスペースを確保する必要はなく、事業者自身に保管義務も課されません。データの改ざん防止や入力不備のチェック機能も備わっており、法令違反リスクの低減につながります。また、照会や検索が容易であるため、報告期限管理や監査対応にも有効です。電子化によって、紙管理の負担や紛失リスクを大幅に削減できる点が大きな利点とされています。

電子マニフェストを導入すると保管が楽になる?

元請業者や排出事業者にとって、産業廃棄物のマニフェスト管理は大きな負担になりがちです。従来の紙マニフェストでは、A票やB2票、D票、E票などをそれぞれ5年間保存する義務があり、保管スペースや管理工数を確保する必要がありました。バインダーや箱にまとめても、件数が増えるほど探し出すのに時間がかかり、紛失リスクも常につきまといます。

こうした課題を軽減する手段として広まってきているのが電子マニフェストです。電子マニフェストでは、データを情報処理センターが保管するため、元請業者や排出事業者が物理的に保管義務を負う必要はありません。保存スペースの削減に加え、検索や照会がオンラインで可能になることで、過去データの確認や行政報告への対応も効率化されます。

特に産業廃棄物管理票交付等状況報告は、紙の場合は事業者自身が提出しなければなりませんが、電子マニフェストでは情報処理センターが代行するため、作業の大幅な軽減につながります。

加えて、入力不備や期限超過時に通知機能があるサービスを利用すれば、法令違反のリスク低減にもつながります。電子化は単なる保管の効率化だけでなく、法令遵守や社会的信用の確保にも効果的とされています。

産廃クラウドONEで産業廃棄物管理にかかる業務負荷と工数を大幅に削減!

産業廃棄物の管理業務は、処理業者の許可確認、契約書の管理、マニフェストの発行や進捗確認、記録の保管など、多くの作業が発生します。これらを部門や担当者ごとに管理していると、情報の分断や二重管理が起こりやすく、業務負荷が増大してしまいます。

産廃クラウドONEを導入すれば、許可・契約・マニフェスト情報を一元管理でき、日常業務の確認作業を大幅に削減できます。

JWNETと自動連携しているため、収集運搬業者が登録した回収報告を承認するだけで電子マニフェストを自動発行可能です。進行状況もシステム上で確認でき、JWNETへの都度ログインは不要です。

さらに、電子マニフェスト対象の産業廃棄物だけでなく、紙マニフェストや有価物、事業系一般廃棄物などの排出記録もまとめて管理可能。蓄積したデータは帳票出力や報告書作成にも活用でき、管理工数の削減と業務効率化を同時に実現します。

産廃管理にかかる時間を減らし、コア業務に集中したい企業におすすめです。

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