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産廃許可証の見方・取り方|記載項目や取得手順、確認ポイントまで一気に解説

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産廃許可証の仕組み

産業廃棄物を適正に処理するためには、委託先の処理業者が必ず「産廃許可証(産業廃棄物処理業許可証)」を取得しているかどうかを確認することが欠かせません。産廃許可証とは、産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行うために、都道府県知事や政令市長から交付される公的な許可証のことを指します。産業廃棄物は不適切な処理を行うと環境汚染や健康被害につながるため、法律で厳格な許可制が導入されています。許可証を持たない事業者に委託した場合、排出事業者自身も法的責任を問われる可能性があるため、委託側が内容を確認することは非常に重要です。

産廃許可証には、収集運搬業と処分業の2種類があり、許可の範囲や条件が細かく記載されています。取り扱うことのできる廃棄物の種類、許可番号、交付自治体などの共通項目の他、例えば収集運搬業の許可証には、積替保管の有無などが記載されます。一方、処分業の許可証では、焼却や破砕、中和などの処分方法や処理施設の所在地、処理能力といった情報が記載されています。これにより、依頼する業務が適切にカバーされているかを判断できる仕組みになっています。

また、産廃許可証には有効期限が設けられており、通常は5年間ごとに更新が必要です。更新の際には、法令遵守状況や財務基盤、施設の安全性などが再度審査されます。許可の内容に変更がある場合は、その都度変更許可や届出が必要となります。さらに、優良産廃処理業者認定制度があり、法令遵守・情報公開・環境配慮などの基準を満たした業者は「優良認定マーク」を付与される仕組みも整っています。

産廃許可の種類

産業廃棄物を適切に処理するには、法律で定められた「産廃許可」を取得する必要があります。許可の種類は大きく分けて「収集運搬業許可」と「処分業許可」があり、それぞれ独立した許可として扱われます。収集運搬業の許可は、事業活動で排出された産業廃棄物を発生場所から処理施設や積替保管施設等に運搬するために必要です。

一方、処分業の許可は、焼却・破砕・埋立など、廃棄物を実際に処理または再生するために求められます。収集運搬の許可を持っていても処分を行うことはできないため、事業内容に応じた許可を取得しなければなりません。

さらに、毒性や感染性など危険性の高い廃棄物を扱う場合には「特別管理産業廃棄物処理業」の許可が必要です。これは通常の産廃許可よりも厳格な基準が設けられており、収集運搬業と処分業の両方に分かれています。PCBや廃水銀、感染性廃棄物などが該当し、排出から最終処分まで徹底した管理が義務付けられます。

許可申請には「新規」「更新」「変更」の3種類があります。新規は初めて産業廃棄物処理業を始める際に必要で、更新は有効期限(通常5年、優良業者は7年)ごとに行います。変更は事業範囲や取り扱う廃棄物の種類を追加するときに必要です。いずれの申請でも、財務基盤や人員体制、講習会修了など、法律で定められた要件を満たす必要があります。

また、処理施設を新たに設置する場合には、産業廃棄物処理施設の「設置許可」が別途求められることがあります。焼却炉や埋立施設など一定規模を超える施設は、自治体の事前協議や住民説明会を経て許可が下りる仕組みです。

産廃許可証に書かれている項目について

産業廃棄物処理業を営むには、都道府県知事や政令指定都市の市長から交付される「産廃許可証」が必要です。この許可証には、業者が適法に処理を行うための条件や範囲が明確に記載されており、排出事業者が委託する際には必ず内容を確認しなければなりません。表面的に「許可証がある」という事実だけでは不十分で、記載項目を丁寧に読み取ることが、法令遵守とリスク回避につながります。

まず、許可番号は許可ごとに割り当てられており、都道府県や業種区分を示す数字が含まれています。例えば収集運搬業か処分業か、また特別管理産業廃棄物を扱えるかどうかが、この番号から判別できます。許可番号の下6桁は固有番号と呼ばれ、処理業者ごとに固有の番号が割り振られており、同一の業者が複数の許可を持っている場合でも固有番号はすべて共通となります。

次に、許可年月日と有効期限も重要です。通常の許可は5年間、優良認定を受けた業者は7年間とされています。許可の有効期限が切れている場合、許可更新手続きを行っていなければ許可は失効していることになりますが、更新手続き中である場合には更新後の許可証が交付されるまでは従前の許可が有効であるとされます。。優良業者の場合は「優良マーク」が記載されており、一定の信頼性を判断する目安になります。

また、事業の範囲には、取り扱える廃棄物の種類や処分方法が具体的に書かれています。例えば「廃プラスチック類」「金属くず」など、対象となる廃棄物が明記されており、ここに記載のないものを委託することはできません。さらに、処分業許可証であれば処理施設に関する情報として、所在地や処理能力、設置状況も記載されているため、委託量が処理能力を超えないか確認する必要があります。

自治体をまたいで収集運搬を行う場合には、積込地と荷降ろし地の双方で許可を得ていることが前提です。通過するだけの地域の許可は不要ですが、運搬中に積替保管を行う場合には、積替保管場所を管轄する自治体の許可も必要になります。

このように、産廃許可証は業者の適格性を示す公的な証明書であると同時に、排出事業者にとって契約の適法性を担保する指標です。偽造事例も過去には報告されているため、許可番号や期限、対象範囲を細かく確認することが、コンプライアンスの維持と安全な廃棄物処理の第一歩となります。

産廃許可証で確認すべきポイント

まず、有効期限の確認は欠かせません。産業廃棄物処理業の許可は通常5年間ですが、優良認定を受けている業者であれば7年間に延長されます。期限を過ぎた許可証では委託は無効となり、排出事業者側にも法的責任が及ぶため注意が必要です。仮に期限が切れていても、更新申請中や既に新しい許可証が交付されている場合は問題ありませんので、業者に確認し、差し替えを行うことが重要です。

次に、許可を出している主体がどこかも必ず確認しましょう。基本的には都道府県知事が発行しますが、政令指定都市や中核市では市長が発行する場合があります。上述の通り収集運搬を委託する場合には積み込み場所だけではなく荷下ろし場所での許可も必要になりますので、必要な自治体の許可が網羅されているかを忘れずに確認しましょう。

また、処理できる産業廃棄物の種類は必ず確認しましょう。例えば、がれき類の処分業許可を有する業者でも、石綿含有産業廃棄物は除く、という条件が付されていれば石綿含有産業廃棄物であるがれき類の処分はできないことになります。委託を予定している産業廃棄物の種類が網羅できていないにもかかわらず引き渡しを行ってしまった場合、無許可委託という違反に該当します。

さらに、偽造許可証への注意も欠かせません。産業廃棄物許可証は書式が公開されているため、不正に作成される事例が過去に存在します。各自治体のwebサイト等で、許可業者一覧を公表していることも多いため、許可証と自治体の公開情報が一致するかを確認する事なども有効です。

これらの基本ポイントに加えて、処分方法、処理施設の能力や所在地なども記載されています。排出事業者は、自らの排出する廃棄物の委託量が施設の処理能力を超えていないかなどを必ずチェックする必要があります。

産廃許可証の取得方法

まず、取得に先立ち「産業廃棄物処理業許可講習会」の受講が求められます。これは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施しており、講習を修了すると交付される修了証を申請書に添付しなければなりません。講習受講は必須条件となるため、余裕を持ったスケジュールで計画する必要があります。

次に、管轄する都道府県や政令指定都市から申請要領や様式を入手します。公式サイトからダウンロードできる場合が多いですが、窓口で配布している自治体もあります。申請書には多くの添付書類が必要で、事業計画、資金調達方法、施設の概要、役員や株主の情報など詳細な内容を求められます。提出書類は正本と副本を作成し、窓口に持参するのが一般的です。

提出後は、行政による書類審査と施設確認が行われます。内容が整っていなければ受付されないため、事前に不備がないかを入念に確認しておくことが欠かせません。審査に通過すれば、所定の手数料を納付したうえで許可証が交付されます。処分業の新規取得の場合、標準的な審査期間はおよそ60日とされています。

費用面では、産業廃棄物処分業の新規申請で約10万円、変更申請で9万円前後が必要です。特別管理産業廃棄物を扱う場合も同額の費用がかかります。これらの金額は自治体によって差が出ることがあるため、必ず最新の情報を確認することが大切です。許可の有効期限は通常5年、優良認定を受けた場合は7年に延長されます。期限を超えて事業を継続するには更新申請が必要で、申請は有効期限が切れる2~3か月前が適切とされています。期限を過ぎると新規申請扱いとなり、より手間とコストがかかってしまうため、早めの準備が望まれます。

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