産業廃棄物の基礎知識|種類・処理の流れ・比重と社会問題
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産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは
産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法律で定められた20種類に該当するものを指します。
20種類のうち、木くず、紙くず、動植物性残さなどの7種類の廃棄物については、特定の事業活動から排出された場合のみ産業廃棄物に該当する(業種指定)こととされています。さらに、毒性や感染性を持つものは「特別管理産業廃棄物」として区分され、厳格な取り扱いが求められます。これらは排出した事業者が自ら処理責任を負うことが原則であり、委託する場合も適切な許可業者に依頼する必要があります。
一方、一般廃棄物は家庭から出る生ごみや不燃ごみ、粗大ごみなどが代表例です。さらに、飲食店や事務所から出る生ごみや紙ごみといった「事業系一般廃棄物」も含まれます。一般廃棄物は市区町村が収集や処理を担当する点が、産業廃棄物との大きな違いです。なお、事業系一般廃棄物については市区町村だけでなく事業者にも処理の責任が求められます。
この区別を誤ると、たとえ悪意がなくても不法投棄と見なされ、5年以下の拘禁刑や1千万円以下の罰金といった罰則を受ける可能性があります。そのため、廃棄物の分類は自己判断せず、自治体の基準や法令に基づき確認することが重要です。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は大きく「どのような事業活動から排出されても産業廃棄物となるもの」と「特定の事業活動から排出された場合のみ産業廃棄物になるもの」(業種指定のある産業廃棄物)に分かれます。前者には燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物といった13種類が含まれます。例えば建築現場から出るコンクリート破片や、製造工程で生じる廃プラスチック類などが代表的です。
一方、特定の業種に限定される廃棄物としては、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種類が該当します。例えば、同じ木くずであっても建設工事の現場から発生した場合には産業廃棄物に該当しますが、オフィスの木製家具を廃棄する場合には一般廃棄物となります。
さらに、通常の産業廃棄物の中でも特に危険性が高いものは「特別管理産業廃棄物」として指定されています。これは揮発性や毒性、感染性を有する廃棄物で、PCBや廃石綿等(吹付けアスベストなど)、感染性廃棄物、強酸や強アルカリ性の廃液などが含まれます。これらは環境や人体に深刻な影響を与える恐れがあるため、より厳格な基準で保管・運搬・処理が求められます。
産業廃棄物の処理の流れ
事業活動から発生する産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づき排出事業者が最終的な責任を負うことが定められています。しかし、多くの事業者が自ら処理まで行うのは現実的ではなく、許可を得た専門業者へ委託するのが一般的です。
処理の流れは、大きく「廃棄物そのものの流れ」と「管理票(マニフェスト)の流れ」に分けられます。まず、排出事業者は自社で分別・保管した廃棄物を収集運搬業者へ引き渡します。この際、マニフェストに廃棄物の種類や数量、運搬先などを記載し、処理過程を最後まで確認できるようにします。収集運搬業者は、廃棄物の性質に適した車両や容器を用いて中間処理施設や最終処分場へ輸送します。
中間処理では、焼却・脱水・破砕・中和などの方法を用いて廃棄物を減量化したり、再利用できる資源に変換する役割を果たします。ここで産業廃棄物のうち、リサイクル可能なものは再資源化され、残りは最終処分へと進みます。最終処分は、環境に影響を与えない状態にした上で、管理型最終処分場などに埋め立てるのが基本です。
こうした処理工程を経ることで、廃棄物は社会や環境への負荷を最小限に抑えられます。一方、マニフェストの流れは、処理が適正に行われているかを確認する仕組みです。紙マニフェストの場合、交付された複写式の伝票は、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の間でやり取りされ、各段階の処理が終了するごとに各票が返送されます。排出事業者は手元の票と照合し、契約通りに処理が行われたかを確認します。
これらのマニフェストは5年間の保管が義務づけられており、紛失や不備があると法令違反に問われる可能性があります。このように、産業廃棄物の処理は「適切な許可を有する委託先の選定」「法令に準じた契約書の締結」と「マニフェストによる管理」の三本柱で成り立っています。
産業廃棄物と一般廃棄物の分別例
分別例を挙げると、コンビニエンスストアの店頭回収ボックスに投入された廃棄物のうち、ペットボトルや空き缶などのリサイクル対象物を除いた残りは、産業廃棄物として扱われます。ただし、紙ごみは産業廃棄物に当たらず、一般廃棄物として市区町村の処理対象になります。
もう一つの例として、紙加工品製造業の工場事務所から出る紙くずを考えてみましょう。工場内で発生した紙くずは、法令上「特定業種に伴う産業廃棄物」として扱われます。しかし、もし事務所が工場とは別の場所にあり、そこで日常的に出たコピー用紙や文書の廃棄であれば、産業廃棄物ではなく一般廃棄物に分類されます。
このように、同じ「紙くず」であっても、発生する場所や業種の違いで区分が変わる点が重要です。さらに、飲食店における例では、ガラスコップや陶器皿などの破損物は産業廃棄物として扱われますが、紙コップや割り箸は一般廃棄物に分類されます。判断基準は単純ではなく、事業内容や排出条件に左右されるため、誤った処理を避けるためにも正しい理解が欠かせません。
事業者は自らが排出する廃棄物の性質を正確に把握し、適切に分別して処理する必要があります。
産業廃棄物に関わる問題について
問題の一つとして挙げられるのは、大気汚染の懸念です。焼却処理の際には二酸化炭素をはじめとする排ガスが発生し、気候変動や健康被害の一因となる可能性があります。技術の進歩によって改善は進んでいるものの、廃棄物の発生量が多ければその分環境への負荷も増加します。
次に深刻なのが最終処分場の不足です。廃棄物処理量は減少傾向にあるものの、全国的に埋立処分場は慢性的に不足しており、残余容量が限界に近づいている地域も存在します。新たな処分場の確保が難しい中で、リサイクルや減量化の取り組みを加速させる必要があります。
さらに、不法投棄は依然として大きな社会問題です。処理コストの高さや不正な業者の存在により、不適正処理や投棄が行われると、土壌汚染や水質汚濁といった深刻な環境被害を引き起こします。これらの現場では除去や修復に多大な時間と費用がかかり、地域住民の安全にも影響します。
こうした問題を防ぐため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が定められており、排出事業者には自らの責任で適正に処理する義務があります。委託契約の締結やマニフェスト管理の徹底など、細かい基準が設けられており、違反があれば罰則の対象となります。処理を委託した場合でも、最終処分まで排出事業者に責任が残る点が重要です。
産業廃棄物の不適切な処理は、法律違反にとどまらず、企業の社会的信用の低下や経営リスクにも直結します。環境保護への配慮や法令遵守は、もはやCSRの一環にとどまらず、事業の持続性を左右する要素といえるでしょう。
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