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産業廃棄物の保管方法と掲示板設置義務|掲示板の記入例と設置の注意点まで解説

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産業廃棄物の保管基準とは

産業廃棄物を適切に処理するためには、運搬や処分までの間に一時的に保管する場合でも法令に基づいた基準を守らなければなりません。廃棄物処理法では、保管基準を満たしていないと不適正処理とみなされ、行政指導や罰則の対象となることもあります。そのため、収集運搬業者や処分業者はもちろん、排出事業者にとっても、保管基準を理解して遵守することが極めて重要です。

具体的な基準としては、まず廃棄物が飛散したり流出したりしないよう、囲い・覆いを設けることが求められます。風雨による流出や悪臭を防止するため、屋内や専用の保管場所を設けることが義務付けられています。また、廃油や廃酸・廃アルカリ等の液体状の廃棄物を扱う場合には、地盤に浸透しない構造を確保し、流出防止のための設備を設置する必要があります。

さらに、保管場所には「産業廃棄物保管場所」であることを明示し、種類・数量・管理者名などを記載した掲示板を設置することが義務付けられています。縦横60cm以上の大きさでなければならないため、A3・A4サイズのコピー用紙等では認められません。

排出事業者が自らの廃棄物を保管する際には、保管期限や上限数量などは適用されませんが、長期間放置せず、計画的に収集運搬や処分を委託することが求められます。なお、特定の廃棄物を一定期間以上保管する場合には、事前に自治体へ届出が必要となるケースもあります。

これらの基準を守ることは、環境保全や近隣住民の安全確保につながると同時に、企業の社会的責任を果たすことにも直結します。保管ルールを軽視すれば、法的リスクだけでなく企業イメージの失墜にもつながりかねません。

産業廃棄物の保管方法について

産業廃棄物は、排出事業者が収集運搬や処分を委託するまでの間に一時的に保管することになるため、廃棄物処理法で定められた基準を満たす必要があります。適切な保管が行われなければ、飛散・流出・悪臭の発生や周辺環境への悪影響につながる可能性があるため、排出事業者として正しい方法を理解して運用することが重要です。

保管容器として、フレコンバッグ、ドラム缶、コンテナ、一斗缶などが一般的に利用されます。

フレコンバッグを使用する場合は、破損や劣化がないか事前に確認します。特に屋外での長期保管時には、紫外線による劣化にも注意が必要です。汚泥のように水分を含む廃棄物は積み上げを避け、流出防止措置を講じることが求められます。

ドラム缶は液状廃棄物や腐敗性のある廃棄物に適しており、腐食やガスの発生による爆発を防ぐため、内容物に応じて金属製と樹脂製を使い分ける必要があります。

コンテナを利用する場合には、飛散や雨水の侵入を防ぐため天井部分を耐水性のシートで覆い、流出を防止する工夫を行います。一斗缶は少量の廃油などの保管に利用され、密閉性の高いふたを備えたものを使用することが必須です。

いずれの保管容器を選ぶ場合でも、害虫や悪臭の発生を防ぐ環境づくりと、安全に運搬できる状態を維持することが求められます。なお、屋外で容器を用いずに保管する場合には、保管の高さや勾配の基準が定められているため、注意が必要です。

産業廃棄物の保管場所における掲示板設置義務

産業廃棄物を保管する際には、廃棄物処理法に基づき掲示板を設置する義務があります。これは、廃棄物の種類や量、管理者情報を周囲に明示することで、安全性と透明性を確保し、生活環境への悪影響を未然に防ぐための措置です。

掲示板は保管場所の見やすい位置に設置し、従業員以外の目にも触れる場所であれば、通行人や近隣住民など誰もが一目で内容を確認できる状態でなければなりません。掲示すべき内容には、産業廃棄物の種類、事業者名、連絡先などが含まれます。これらの情報は事故やトラブルが発生した際に迅速な対応を可能にし、第三者が現場の状況を把握する上で不可欠です。

掲示板の大きさについても規定があり、掲示板が小さすぎたり文字が不鮮明である場合には義務を果たしたことにはなりません。また、特別管理産業廃棄物を扱う場合には特に厳格な情報開示が求められ、環境や人の健康へのリスクを軽減するため、正確な掲示が必要です。

過去には、保管場所の表示不足により廃棄物の種類が把握できず、対応が遅れたことで環境被害につながった事例も報告されています。掲示板の設置は単なる形式的な作業ではなく、地域住民の安全を守り、事業者自身のリスク回避にも直結する重要な取り組みです。

適切な掲示によって、周囲からの信頼を得ると同時に、コンプライアンスを徹底する姿勢を示すことができます。産業廃棄物を取り扱う事業者は、掲示板の設置義務を軽視せず、法令で定められた通りの内容と方法で表示することが求められます。

産業廃棄物の保管場所の掲示板の記入例

産業廃棄物を一時的に保管する際には、廃棄物処理法施行規則に基づいて掲示板を設置し、必要な情報を明記しなければなりません。掲示板の設置は周囲に適切な情報を伝え、環境保全や緊急時の対応を迅速に行うための重要な役割を担っています。

記入例として、まず掲示すべき内容は大きく四つに分けられます。①「産業廃棄物保管場所」である旨、②保管している廃棄物の種類、③保管場所の管理者の氏名や名称および連絡先、④屋外で容器を使わずに保管している場合の最大保管高さです。例えば掲示板には「産業廃棄物保管場所」と大きく記載し、その下に「廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等」といった具体的な種類を記します。

さらに「管理者:山田太郎 〇〇株式会社 環境管理部 連絡先:03-XXXX-XXXX」と明示すれば、誰が責任を持っているかが明確になり、トラブル発生時の連絡も円滑になります。

屋外で容器を用いずに保管する場合には「最大保管高さ:2.5m」のように数値を追記し、基準を守っていることを示す必要があります。記入にあたっては、文字を大きく読みやすくすることが望まれ、形式上の記載だけでなく、緊急時に役立つ実用性を意識することが大切です。担当者が変更になる場合もあるため、部署名を併記したり、差し替え可能なシールを活用する方法も有効です。

記入例を参考に、実際の現場に合った内容で設置することで、法令遵守と安全確保の両立を実現できます。

まとめ:産業廃棄物の保管場所の掲示板設置の際のポイント 

掲示板の物理的条件として、縦横60cm以上のサイズが必要とされています。小さすぎる看板では注意喚起の機能を果たさないため、誰が見ても識別できるように法定基準を順守しなければなりません。文字サイズについて法令規定はないものの、遠目からでも読み取れる大きさで記載するのが適切です。

また、設置場所も重要で、保管場所の出入り口付近や視認性の高い位置に掲示することが推奨されます。なお、法令上の基準ではありませんが、広い保管場所で複数種類の廃棄物を保管する場合には、廃棄物の種類ごとに個別の掲示を設けて、分別を徹底することも有効な管理策です。掲示板を設置する目的は、近隣住民や従業員が安心して生活できる環境を維持することにあります。内容を正確に、かつ見やすく掲示することで、法令遵守はもちろん、地域社会に対する責任を果たすことにもつながります。

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