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一般廃棄物と産業廃棄物の違いとは?種類・具体例・誤分類による罰則まで解説

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一般廃棄物と産業廃棄物の違い

私たちの生活や事業活動の中で排出される廃棄物は、大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。両者の区別は廃棄物処理法に基づいており、処理方法や責任主体が異なるほか、同じ種類(素材)の廃棄物であっても、排出する状況や業種によって区分が変わる場合があるため、正しく理解することが重要です。

まず、産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類に該当するものを指します。これらは製造業や建設業などで多く発生し、排出事業者が自らの責任で適正に処理する義務を負います。さらに、毒性や爆発性、感染性などを有する危険物は「特別管理産業廃棄物」に分類され、通常の産業廃棄物よりもさらに厳格なルールで管理されています。

一方で、一般廃棄物とは、家庭から排出される生活ごみや、産業廃棄物以外に事業活動から発生する事業系一般廃棄物を指します。家庭ごみを一般市民が自ら処理するのは困難であるため、一般廃棄物の処理は市区町村が責任を持って行うのが基本であり、各自治体のルールに従って分別や排出を行わなければなりません。しかしながら、事業系一般廃棄物については、産業廃棄物と同様に排出事業者が責任を負います。一般廃棄物においても、有害性や感染性を持つものは「特別管理一般廃棄物」として区分され、より厳格な取り扱いが求められます。

一般廃棄物の種類や具体例

一般廃棄物は、日常生活から出る家庭ごみや事業所からの事業系一般廃棄物が区分されます。

一般廃棄物として、まず「家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)」が挙げられます。これは各家庭から排出される生活ごみを指し、生ごみや紙くず、衣類、雑誌などの日常的な可燃ごみ、食器やガラス、プラスチック包装といった不燃ごみなどが含まれます。

また、タンスや食器棚といった通常の収集では対応できない粗大ごみ、冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル法対象品目、パソコンや自転車、乾電池や蛍光灯などの有害ごみも、家庭から排出される場合は家庭一般廃棄物に区分され、自治体ごとに回収ルールが設けられています。家庭系廃棄物は、原則として市区町村が、一般市民に代わり処理することとされています。

次に「事業系一般廃棄物」です。飲食店やオフィスなどの事業所から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。例えば厨房から出る生ごみ、オフィスで発生する紙くずや木くずなどが含まれます。机やロッカーといった大型の粗大ごみも、事業所から排出される場合は事業系一般廃棄物に該当します。事業系一般廃棄物は、排出事業者が処理責任を負います。

し尿などを含む汚泥は、一般廃棄物に区分されます。これらは衛生管理の観点から専門的な処理が求められ、自治体指定の処理業者によって適正に処分されます。

一般廃棄物の中でも、健康被害や環境汚染を及ぼす可能性のある危険物は「特別管理一般廃棄物」として管理されます。具体例として、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む家電部品や、焼却施設から排出されるダイオキシン類を高濃度に含む燃え殻やばいじん、医療機関から排出される血が付いた包帯や脱脂綿といった感染性廃棄物、などがあります。これらは通常の一般廃棄物より厳しい基準で規制され、特別な許可を有する業者でなければ取り扱うことができません。

産業廃棄物の種類や具体例

産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づき事業活動から排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類を指します。排出事業者が自ら処理責任を負う必要があります。

主な種類として、まず「燃え殻」「汚泥」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「廃プラスチック類」などが挙げられます。燃え殻としては石炭ガラや焼却炉灰、汚泥としては排水処理や製造工程で発生する泥状物、廃油としては潤滑油や絶縁油などが具体例です。また、廃酸や廃アルカリは強酸性や強アルカリ性の液体物で、適切な中和処理が必要となります。

さらに「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくずや陶磁器くず」「鉱さい」「がれき類」なども産業廃棄物に含まれます。鉄鋼や非鉄金属の切削くず、建設工事で発生するコンクリート破片やレンガ片等が代表例です。加えて、紙くず・木くず・繊維くずは、建設業等の特定の業種から排出された場合に限り産業廃棄物に区分され、同じ性状であっても業種によって事業系一般廃棄物に区分されるケースがあるため注意が必要です。

また、食品製造業や医薬品製造業から排出される「動植物性残さ」、と畜場から排出される「動物系固形不要物」、畜産業から排出される「動物のふん尿」や「動物の死体」も産業廃棄物に含まれます。

このほか、毒性や爆発性を有する一部は「特別管理産業廃棄物」として区分され、より厳格な管理が義務付けられています。PCB廃棄物や石綿含有廃棄物、水銀使用製品廃棄物などが挙げられます。

一般廃棄物と産業廃棄物の分類における間違い

廃棄物を処理する上で最も重要なのが「一般廃棄物」「産業廃棄物」の正しい区分です。しかし、実務の現場ではその判断を誤ってしまうケースが少なくありません。分類を間違えると、廃棄物処理法違反に直結し、改善命令や行政処分、さらには罰金刑などのリスクを招く可能性があります。

 

よくある間違いとしては、オフィスから排出されたプラスチックごみを一般廃棄物と誤認するケースです。実際には、「廃プラスチック類」は事業活動に伴って排出された時点で産業廃棄物に分類されます。一方で、同じオフィスで使用した使用済みの印刷用紙や紙コップ等は一般廃棄物となるなど廃棄物ごとに区分が異なります。また、建設現場での施工に伴って排出された段ボールは産業廃棄物ですが、仮設事務所で発生した飲料梱包用の段ボールは一般廃棄物に該当します。このように、発生した場所だけでなく「どの業務に由来するか」を確認することが大切です。

一般廃棄物と産業廃棄物の分類を間違えた場合の罰則

産業廃棄物を一般廃棄物として処理委託してしまうと、委託先処理業者が適正な許可を有していない場合、「無許可業者への委託」に該当します。廃棄物処理法では、こうした違反に対して「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科」が規定されているだけでなく、違反者の所属法人に対しても罰金が課せられます。産業廃棄物の排出事業者は許可業者と契約し、処理委託の都度マニフェストを交付して処理状況を管理する義務があります。委託先が違反を行った場合でも、排出者の管理責任が残ることを理解しておく必要があります。

一般廃棄物を誤って産業廃棄物として処理委託した場合も同様に問題となります。

 

分類ミスを防ぐには、廃棄物の発生源や性質を正しく把握し、必要に応じて自治体や専門業者に相談することが不可欠です。

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