工作物石綿事前調査者の調査対象とは?
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【目次】
工作物石綿事前調査者の調査対象はどこまで?
令和8(2026)年1月1日から工作物有資格者制度が創設され義務化されますが、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント、発電設備、エレベーター等、すべての工作物について有資格者による調査が必要とされるのでしょうか?
(1)事業者は、工作物に係る事前調査について、石綿等が使用されているおそれが高い工作物の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業については、石綿則第3条第3項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせることを義務付けたこと。
※「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について 」
基発0112第2号 令和5年1月12日
法令を読み解いていくと、工作物全てではなく「石綿等が使用されているおそれが高い工作物の解体等の作業及び塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業」に限定されていることがわかります。
具体的には特定工作物の解体等の作業と、特定工作物以外で塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業となっています。
(1)工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の資格要件を設ける対象(第3条第4項関係)
① 本項の工作物の解体等の作業を行う際の事前調査を行う者の資格要件を設ける対象は以下のとおりであること。
ア 特定工作物(石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号)に掲げる工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものであり、石綿則第4条の2に規定する事前調査結果の報告対象となる工作物))の解体等の作業
イ 特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業
② 本項の「塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業」には、塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の除去等が含まれるものであること。
基発0112第2号 令和5年1月12日※「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について 」より抜粋
建築物石綿含有建材調査者が事前調査できる工作物があるって本当?
建築物とは異なる専門的知識が必要とされるのは、特定工作物のうちの一部であり、それ以外は建築物石綿含有建材調査者(特定・一般)でも事前調査可能となっています。
工作物の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者について、以下に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ以下の者とする。
① 特定工作物告示で定める工作物のうち、炉設備、電気設備、配管設備、貯蔵設備等の解体等の作業
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」という。)第2条第5項に規定する工作物石綿事前調査者
② 特定工作物告示で定める工作物のうち、煙突等の建築物と一体となっている設備等の解体等の作業又は一部改正後の特定工作物告示に規定するもの以外の工作物の解体等の作業のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業
①に掲げる者又は登録規程第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者若しくはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
※基発0328第 1号 令和5年3月28日「石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示の施行について」より抜粋
建築物石綿含有建材調査者が調査できる工作物の例
有資格者による事前調査が必要な工作物 |
必要な資格 |
特定工作物のうち、下記の解体等の作業 ①反応槽 ②加熱炉 ③ボイラー及び圧力容器 ④配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。) ⑤焼却設備 ⑦貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。) ⑧発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。) ⑨変電設備 ⑩配電設備 ⑪送電設備(ケーブルを含む。) |
工作物石綿事前調査者 |
特定工作物のうち、下記の解体等の作業 ⑥煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。) ⑫トンネルの天井板 ⑬プラットホームの上家 ⑭遮音壁 ⑮軽量盛土保護パネル ⑯鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 ⑰観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く) |
工作物石綿事前調査者 一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者 |
特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち 塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料*の除去等の作業 *塗料、モルタル、コンクリート補修剤(シーリング材、パテ、接着剤等) |
※石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
令和5年3月27日 厚生労働省告示第89号 の工作物にかかる内容を表にまとめたもの
工作物石綿事前調査者資格が必要か分からない方へ
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・建築基準法における「建築物」「工作物」の定義と石綿調査における「建築物」「工作物」の定義
・「建築設備」は建築物か工作物か
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▼工作物石綿事前調査者講習について
▼工作物における石綿法令対応について
展示会「建築DX展」に出展いたします!
この度インテックス大阪にて9月11日より開催されます建設DX展示会に株式会EMSならびに、CERSIがブースを出展する運びとなりました。
展示会では、普段は画面を通してのご案内になっておりますUNI-PORTの実演デモや石綿対応ができているか簡単に分かる「石綿対応チェックシート」を配布する予定です。また石綿の法令対応に関して、何かお困りごとがございましたらぜひ展示会でお話をして、どのように課題を解決できるかお伝えできればと思います。
なお、展示会へのご来場には事前に御登録をしていただき入場パスを発行していただく必要がございますので下記よりご登録ください。
ご登録いただいたメールアドレスにご案内メールが届きますのでご確認くださいませ。
皆様のご参加お待ちしております。
<出展概要>
イベント名:建設DX展
開催日:9月11日(水)~9月13日(金)
10:00-17:00
場所:インテックス大阪
小間番号 :6号館Aホール 14-6
アクセス:大阪メトロ中央線 コスモスクエア駅から徒歩9分
※東京会場も出展予定!11月頃に詳細公開!
当日ブースでご紹介するサービスは以下の通りです。
◆UNI-PORT(ユニポート)
法令遵守した書類の作成/管理がマルっとかなう
https://universe-corp.jp/uniport/
※当日はデモの実演を行います!
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◆石綿作業主任者技能講習
https://kigkt.cersi.jp/issg/
◆工作物石綿事前調査者講習
https://kigkt.cersi.jp/ksb/