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廃棄物と有価物の違いとは?判断基準と処理の注意点を徹底解説

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有価物とは

事業活動の中で発生する不要物には、売却できるものと処理費用を払って廃棄しなければならないものがあり、その区別は非常に重要です。一般に「有価物」とは、有償で取引される可能性のある物を指します。反面、廃棄物とは不要でありかつ売却できないものと整理されます。廃棄物と有価物の境界は法令上あいまいな部分もありますが、廃棄物が廃棄物処理法の適用を受ける一方で、有価物は原則として廃棄物処理法の適用を受けない、という点において極めて重要です。

たとえば鉄くずや銅、アルミといった金属類、古紙や段ボール、ペットボトルなどの廃プラスチックは再資源化の需要が高く、取引が成立しやすい品目です。一方で、汚れや異物が混じっているもの、あるいは腐敗や劣化によって利用価値を失ったものは売却の対象とならず、産業廃棄物として適正な処理を求められます。つまり「価値があるかどうか」が、有価物か産業廃棄物かを分ける最大のポイントなのです。

有価物と産業廃棄物を混同して扱うと、排出事業者が法令違反を問われる可能性があります。産業廃棄物の場合には、収集運搬や処分を担う業者に都道府県等の許可が必要であり、排出から最終処分までを管理するマニフェストの交付が義務付けられています。

廃棄物と有価物の違いについて

事業活動から発生する不要物は、一見同じように見えても「廃棄物」と「有価物」に分けられます。廃棄物とは、占有者が自ら利用した後に不要となり、他者に有償で譲渡できないものを指します。具体的には燃え殻や廃油、汚泥、動物の死体などがこれに当たり、排出事業者自らが処理するか、廃棄物処理法に基づいて許可を持つ業者が収集・運搬・処分を行わなければなりません。特に、産業廃棄物においては、処理委託契約書の締結やマニフェストの交付も義務付けられており、排出者の責任は最終処分まで及びます。

一方、有価物とは、一般に有償で売却できる価値を持つ不要物を指します。例えば鉄くずや古紙、ペットボトルなど、リサイクル資源として需要があるものは有価物に分類されます。この場合、廃棄物処理法の規制対象とはならず、マニフェストの交付も不要です。ただし、形式的に「売れる」とされても、実際に市場で取引できるかどうかが重要であり、価値が認められなければ廃棄物と判断されます。実際の廃棄物規制の現場においては、有価物に該当するか否かの判断においては後述する「総合判断説」が基準として使用されます。

判断の難しさは、同じ品目であっても状態や排出状況によって区別が変わる点にあります。例えば金属スクラップであっても異物が混じっていれば処理費用が発生することもあり、資源価格の変動などによっても逆有償と呼ばれる状態になることもあります。環境省も、廃棄物か有価物かの判定は占有者の意思や性状、排出状況、通常の取引形態、取引価値といった複数の要素を総合的に勘案すべき(総合判断説)であるとしています。

廃棄物と有価物の判断基準

上記の通り、事業活動の中で排出される不要物は、廃棄物にあたるのか、それとも有価物として扱えるのかを見極めることが重要です。廃棄物として処理すべきものを有価物と誤認して委託すれば法令違反に問われ、逆に有価物を廃棄物と判断すれば資源の有効活用やコスト削減の機会を逃してしまいます。そこで参考になるのが、環境省が通知した「総合判断説」です。この考え方では、一つの要素だけで判断せず、複数の観点を組み合わせて総合的に結論を出すことが求められています。

総合判断説で列挙されている観点の一つ目は排出物の性状です。品質が安定し、悪臭や飛散の恐れがなく、利用に適している場合には有価物とみなされる可能性が高まります。次に排出状況も重要で、継続的かつ計画的に排出されているか、保管や品質管理が適切に行われているかが判断材料となります。

さらに通常の取扱い形態も見られ、市場で一般的に商品として流通しているかどうかが判断に影響します。加えて、客観的な取引価格の存在も大きな要素です。実際に有償で売買されている実績があるかどうかは、有価物か否かを測る分かりやすい指標になります。そして最後に占有者の意思が問われます。自ら再利用する意思があるのか、あるいは他人に有償で引き渡そうとしているのかが判断に反映されるのです。

廃棄物と有価物の判断は単純ではなく、ケースごとに異なる結論が導かれる場合も少なくありません。排出事業者は「売れる可能性があるから有価物」と安易に決めつけるのではなく、総合判断説に基づいて多角的に確認し、必要に応じて行政や専門業者に相談することが不可欠です。

有価物の取り扱い処理における注意点

まず大切なのは、処理を依頼する業者の許可状況を確認することです。有価物であっても、産業廃棄物と混ざって排出されるケースは少なくありません。この場合、収集や運搬を行うには産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可が必要になります。もし業者が必要な許可を持たずに処理を行えば、委託した事業者側も責任を問われる可能性があり、罰則の対象となります。許可証の確認は必ず事前に行いましょう。

次に、有価物と産業廃棄物をはっきりと分けて管理することが求められます。分別が不十分で泥や異物が混ざってしまえば、本来は有価物として売却できたものが廃棄物扱いとなり、かえって処分費用が発生します。たとえば金属くずにプラスチック片や油分が付着していれば、リサイクルの品質を満たさず価値を失ってしまうのです。分別の精度は、コスト削減にも直結します。

さらに注意が必要なのが「逆有償」のリスクです。逆有償取引とは、排出物そのものを有償売却することはできるものの、売却先への運搬費等の取引コストを加味すると取引全体ではかえって赤字となってしまう取引のことを指し、手元マイナスとも呼ばれます。逆有償取引においては、売却先に排出物が到着して以降は有価物として扱ってよいとされていますが、売却先までの運搬中は廃棄物として扱うことが一般的です。特に、産業廃棄物に該当する者であれば、収集運搬業者との収集運搬委託契約書の締結や運搬中のマニフェスト運用が必要となります。有価物の取り扱いは、一般に廃棄物処理法の適用を受けませんが、それが「管理を省いてよい」という意味ではありません。上述の通り廃棄物と有価物の境界はあいまいさを残したものであり、判断や解釈の誤りにより意図せずして法令違反を犯してしまう可能性は否定できません。法令遵守の観点からも記録や証跡を残しておくことが望ましいといえます。

有価物におけるよくある質問

有価物に関してよくご質問いただくのは「有価物の取り扱いや運搬に許可が必要か」という点です。有価物は産業廃棄物処理法の規制対象ではないため、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。ただし、金属くずや古紙など特定の品目については古物商許可や金属屑業の登録が必要になる場合もあります。無許可の業者に依頼するとトラブルの原因になるため、業者の資格や許認可を確認することが重要です。

次に多いのが「契約書やマニフェストが必要か」という質問です。有価物は法律上、廃棄物ではないため、産業廃棄物処理委託契約書やマニフェスト交付の義務はありません。しかし、産業廃棄物と同時に排出される場合には、仕分けが不十分だと廃棄物扱いとなり、マニフェストの発行や契約書締結が求められます。

また「無償譲渡でも有価物として扱えるのか」という点も誤解が生じやすい部分です。0円での引き渡しは有償とはみなされないため、廃棄物として処理する必要があります。

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