会社代表者が石綿資格を持っていない!法的な問題はどうなる?
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「会社の代表者は石綿の資格を持っていないけど大丈夫?」
「石綿の資格を持ってないと石綿の書類の作成や報告ができないんだっけ?」
「会社に石綿の有資格者一人いればいい?」
などなど、石綿法令対応について、
会社の義務と石綿資格にまつわる不明点でお困りではありませんか?
そんなお困りの方必見!!
法令対応のために資格の取得や社内運用構築などを検討している会社様のために、
「会社が行うべきこと」
「行うべきことのどの段階で石綿有資格者が必要なのか」
「石綿の資格がなくても行える業務の範囲」
など、混同しやすいポイントをまとめました!
■会社の代表者は石綿の資格を持っていないけど大丈夫?
結論:大丈夫です!
実は、法令上は会社代表者が資格を持っていなくても問題ありません。
石綿の資格が必要な方は、以下の通りです。
・「事前調査を行う人」⇒ 石綿含有建材調査者
・「石綿を取り扱う現場で除去等作業の指揮や監督をする人」⇒ 石綿作業主任者
・「石綿を取り扱う現場で除去等作業を行う人」⇒ 石綿特別教育
会社代表者が資格を持っているかどうかではなく、
各作業に従事する方が有資格者であることがポイントとなります!
そのため、有資格者の従業員が事前調査を行ったり、
社内に有資格者がいない場合は事前調査を外部の調査機関に依頼することで法令遵守ができます。
※工事対象となる建築物の新築着工日が2006年9月1日以降であることが、書面のみで確認できる場合、資格は不要です。
■事前調査以外に会社(元請)が行わなければならないこと
事前調査自体は調査会社に外注することはできますが、
下記業務は元請が行わなければいけません。
・事前調査結果記録を含む石綿帳票作成(説明書・看板・作業記録など)
・行政への石綿事前調査結果電子報告
・工事終了後各帳票の保管
▼石綿法令対応について詳しく知りたい方はこちら▼
石綿の正しい対応法!13の法令対応手順とポイントまとめ
また、帳票の作成・電子報告・帳票の保管は
石綿の資格がなくてもできる業務です!
事前調査は石綿有資格者の業務ですが、
電子報告や帳票の作成は石綿の資格を持っていない従業員もできるため、
現場と事務所の連携をすることで分業ができます!
■石綿の資格は誰がとればいい?有資格者は1人でも大丈夫?
<有資格者は代表1名だけでもいい?>
よく、当機構へのお問い合わせで
「会社で代表して1名が石綿の資格を取っておけばいい?」というご質問をいただきますが、
会社の規模によってはおすすめできません。
事前調査は現地調査が必要なので、特に複数拠点がある会社の場合は、
拠点ごとに現地調査が実施可能な人数を確保する必要があります。
<誰が資格をとればいい?>
建材調査者
⇒実際に現地調査を行う場面が多いため、
例えば担当営業の方がもっておくと、
工事のご相談~お見積り~受注の流れがスムーズです。
作業主任者
⇒石綿を取り扱う現場で除去等作業の指揮や監督をする他、
排気装置等や保護具の管理保守も責務になることを念頭におきましょう。
また、法令上は会社代表者が資格を持っていなくても問題ありませんが、
現場で何か対応に不備があった場合、最終的に責任を取るのは会社です。
そのため、外部や従業員任せにするのではなく、
特に責任者レベルの方は資格を取得しておくことが望ましいといえます。
実際に作業に当たることがなくても責任者の方が資格を取っておくことで
より法令対応の理解を深め、現場との相互理解や、円滑な石綿管理運用の手助けになります!
■おわりに
今回のコラムでは石綿の資格と会社(元請)の法令対応について混同しやすいポイントをお伝えしました。
ご参考いただけますと幸いです!
最後に法令対応のために資格の取得や社内運用構築などを検討している会社様へ、
石綿関連のサービスについてご紹介いたします。
◇「石綿有資格者が会社にいない」「社内で十分な人数を確保できていない」等でお困りの方必見