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石綿(アスベスト)調査における、建築物と工作物の違いとは?

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工作物についても、建築物と同様に石綿事前調査を行う必要はありますが、
そもそも「建築物」と「工作物」の違いは何なのでしょうか?

関連する法律をもとに「建築物」と「工作物」の違いを紐解いていきます。

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【目次】

建築基準法における「建築物」とは?

建築基準法第2条

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

二 (略)

三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

つまり、建築基準法における「建築物」は「工作物」の中で屋根及び柱若しくは壁があるもので、これに付属する門扉と建築設備が含まれます。

「建築物」は「工作物」に含まれる定義ですが、一般的に「工作物」は「建築物に相当しないもの」とされています。

では、石綿調査においては「建築物」と「工作物」の違いはどうなっているのでしょうか?

石綿調査における「建築物」と「工作物」の違い

石綿調査については、石綿障害予防規則と大気汚染防止法で定められていますが、それぞれ施行通知において、次のとおり定義されています。

※「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」 基発0509第4号 令和4年5月9日

(ア)「建築物」とは、全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含むものであること。

(イ)「工作物」とは、(ア)の建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレータ-等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があること。

なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物であることに留意すること。

※「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について」 環水大大発第2011301号 令和2年 11月 30 日

・「 建築物」とは、全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含むものであること。

・「工作物」とは、「建築物」以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレータ-等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接 続する配管等の設備等があること。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物であること。

石綿障害予防規則と大気汚染防止法いずれにおいても、「建築物」は全ての建築物であり、建築設備を含むとし、「工作物」は「建築物」以外のものであり、土地、建築物や工作物に設置されている(いた)ものの全てであるとなっています。

つまり、建築物内に設置されているもの全てが建築物ではないということです。

建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレータ-等は石綿法令においては工作物であると例示されています。

石綿調査における「工作物」の定義は建築基準法と異なります

いかがでしょうか? 建築基準法とは若干定義が異なっていることがわかります。

例えば、建築基準法ではエレベーター(昇降機)は建築設備と定義されていますが、石綿通知では建築物内に設置されていても工作物に該当する、となっています。
通知で示されている「建築物」「工作物」「建築設備」の定義や説明では全てが明確に区分できないと考えられます。

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