石綿法令でよく聞く特定工作物とは?
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【目次】
石綿事前調査の対象となる特定工作物とは
石綿事前調査結果は、建築物の解体、建築物の改修、工作物の解体または改修、船舶の規模のそれぞれの規模によって、令和4年度から報告が義務化されています。
工作物については、工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体工事又は改修工事について、当該工事の請負代金の額が100万円以上であるものが報告対象とされています。
この「石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるもの」が「特定工作物」です。「特定工作物」は、厚生労働省告示によって、①~⑰が定められています。
①反応槽 ②加熱炉 ③ボイラー及び圧力容器 ④配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。) ⑤焼却設備 ⑥煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。) ⑦貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。) ⑧発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。) ⑨変電設備 ⑩配電設備 ⑪送電設備(ケーブルを含む。) ⑫トンネルの天井板 ⑬プラットホームの上家 ⑭遮音壁 ⑮軽量盛土保護パネル ⑯鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 ⑰観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く) |
建築物と工作物が混在する石綿事前調査のよくある見落としポイント
建築物と工作物が混在する解体工事又は改修工事を一括で請け負っている場合は、次の(ア)又は(イ)のいずれか1つでも該当する場合には報告を行わなければならないとされています。
(ア)建築物の解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上である場合
(イ)建築物及び工作物の両方を含めた工事全体の請負代金の額が100万円 以上である場合
報告は「石綿事前調査結果報告システム」を活用してオンラインで行うことが一般的です。
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
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