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【要確認】10月からの対応では遅い!よくある勘違いと石綿対応についてのおさらい

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突然ですが、、、

「2023年10月1日から石綿書類を作成すればいいんでしょ?」
「10月になるまで、事前調査や作業の記録はしなくてもいいんでしょ?」

などと思っていませんか?

日々、企業様とお話をさせていただく中でこのようなお声をたくさんいただくのですが、
実は、大きな間違いなんです!

改めて
・現時点で対応していなければいけないこと
・10月から義務化となること
についてご説明いたします。

「10月から始めれば良い」は大間違いなんです!

冒頭でお伝えしたように、「10月から石綿対応を始めればよい」と思っている方が
非常に多くいらっしゃるのですが、実は、大きな間違いなんです。

2021年に大気汚染防止法と石綿障害予防規則が改正され、
石綿の飛散防止対策や規則がより強化されました。

▼改正に伴い、現時点で既に対応していなければならないことは下記の通りです。
・事前調査
・行政(Gbiz)への電子報告
※石綿の有無に関わらず100万円以上の改修工事、80㎡以上のリフォーム工事の場合
・発注者への事前調査結果の書面を用いた説明
・作業計画書を作成、協力業者への説明
・現場への看板掲示
・写真を含めた作業記録作成
・完了報告書の作成、発注者への報告
・各記録、書類の保管(事前調査結果記録、事前調査結果説明書面、作業記録、作業報告書面は3年間、作業従事者名簿は40年間)

どれか一つでも抜け漏れがあると、《対応ができていない》ということになりますので
改めて、社内できちんと対応ができているかどうかのご確認をお願いいたします!

10月から義務化されるポイント

2023年10月から【調査者資格の有資格者による調査】が完全義務化となります。

義務化に伴い、行政の立ち入りや取り締まりの強化が見込まれています。
行政の石綿事前調査結果報告システム「Gbiz」においては、
赤文字かつ太字で「調査者による事前調査の義務づけ」についての注意が記載されております。

さらにテレビなど各メディアの報道にも取り上げられたり*と、石綿に対する注目度の高さがお分かりいただけるかと存じます。
産経新聞への掲載内容はこちら

10月1日になってから始めるのではなく、有資格者はいるのか、自分たちはきちんと対応ができているのかどうか等、
現時点から意識を高めていただけますと幸いです。


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