石膏ボードにアスベストが使われていたのはいつまで?見分け方や規制の経緯、除去方法を徹底解説
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アスベスト含有の石膏ボードの特徴
石膏ボードにアスベストが使用されていた時期は昭和45年代から昭和61年代までとされ、昭和62年以降は製造が停止されています。
住宅や事務所の内壁・天井に幅広く使われており、2006年以前に建てられた建物では、改修工事の際に石膏ボードに遭遇することが多くあります。
アスベストは、板材の強度向上や寸法安定性を確保する目的で、湿気や熱による変形を抑える特性が求められていた背景があります。
アスベスト含有石膏ボードの外観は一般的なボードとほとんど差がなく、色味や表面の模様から判別することは困難です。板面の一部に製造年月日が印字されている場合がありますが、それだけで含有の有無を判断することはできません。
製造時期の傾向として昭和50年代後半にアスベスト使用量が増えたとされ、公共施設や集合住宅の内装に採用された事例も多く見られます。
特徴として挙げられるのは、比較的密度が高く、硬さがある点です。ただし、この性状は非含有品にも共通して見られるため、触感や重量感での推測は誤判定につながります。
見えない下地部分に複数層で施工されている場合もあり、壁紙や仕上げ材の下で石膏ボードが隠れたまま改修工事が行われることもあります。
このような状況では、仕上げ材の剥離や撤去の段階で破砕が生じ、粉じんの発生リスクが高まるため、事前調査と適切な対応が重要です。
アスベストは繊維が極めて細いため、石膏ボードを割ったり穴あけ加工をしたりすると、目視できない粉じんが室内に滞留しやすくなります。
通常使用では飛散しにくい建材とされていますが、経年劣化や衝撃により破損した部分から繊維が露出する可能性があり、改修に関わる作業や日常においても注意が必要です。
石膏ボードにアスベストが使われた製造時期
石膏ボードにアスベストが使われたのはすべての製品に該当するのではなく、ごく一部の限られた種類にとどまるとされています。
不燃積層板や吸音ボードの一部が該当するとされますが、同一の製造時期に製造された非含有製品も多数存在するため、外観のみで判断することは困難です。
厚さ7~15ミリ程度の特殊用途向けボードにおいて、アスベスト混入の可能性が指摘される時期はありますが、推測のみで含有を判定することは適切ではありません。
改修前には法令に基づき事前調査の実施が義務づけられており、建材の種類を確認する行為も事前調査に含まれます。
図面や工事台帳に製品名が残っていれば年代を特定しやすくなりますが、変更施工や増改築で別製品が使われている例もあるため、書面の内容だけで判断することは避ける必要があります。
判断が難しい場合はサンプル採取を行い、登録分析機関で成分を確認します。
石膏ボードは天井裏や間仕切り壁など広範囲に使用されている建材であるため、年代の見落としが工期や安全対策に影響する場合があります。
改修を計画する際は、建物の築年と使用建材の傾向を踏まえたうえで、専門家による調査を実施し、含有の可能性を整理しておくことが重要です。
石膏ボードのアスベスト含有の見分け方
①製造番号の確認
まず確認すべき点は、石膏ボード裏面に印字されている製造番号です。1970年代から1980年代半ばにかけて製造された一部製品にアスベストが使用されていた例があるため、この期間に該当する番号が確認された場合は含有の可能性を検討します。
ただし、該当年代でも非含有製品が多く、逆に番号が判読できない場合もあるため、番号のみでの判断は危険です。
②製品の種類・厚さ確認
次に、製品の種類や厚さを参考にします。吸音ボードや積層板の一部はアスベストを使用していたとされ、7〜15ミリ程度の特殊用途向けボードでは可能性を考慮する必要があります。
防火材料認定番号が継続して使用されていた時期もあるため、製造された年代と照合し確認することが重要です。改修記録や納品書などの資料が残っている場合は、製品名を基により確実に製造年代を整理することができます。
③現地確認
現地確認では、天井裏や二重壁の内部に古い石膏ボードが残存していないかを目視で確認します。表層のみが交換されている場合もあり、外観の印象だけで判断すると石綿含有建材である可能性を見落とすおそれがあります。
ただし、目視確認のみで石綿含有の有無を判定することはできないため、あくまで判断材料の一つとして扱います。
④専門機関による分析
確実な判定には、試料採取を行い専門機関による分析が必要です。建築物では建築物石綿含有建材調査者が、特定工作物では工作物石綿事前調査者が採取を行い、登録分析機関で確認します。
分析結果は石綿含有における事前調査の判断根拠となります。
石膏ボードのアスベスト使用状況と規制の経緯
日本におけるアスベスト規制は1975年に吹付け材を対象として開始されました。その後、1990年代に入ると健康影響への懸念が高まり、1995年にはアモサイトやクロシドライトなど、特に危険性の高い石綿の使用が禁止されました。
2004年には建材や接着剤など、より幅広い製品が規制対象に追加され、最終的に2006年の法改正によって0.1重量パーセントを超えるアスベストを含むすべての建材の製造・輸入・使用が禁止されています。
これらは段階的に強化されたため、製造年と施工年が一致しない場合も多く、年代のみでアスベスト含有の有無を判断することは難しいとされます。
石膏ボードについては、1987年頃までに製造された製品にはアスベスト含有の可能性が残るため、2006年以前に着工した建物では注意が必要です。
完成が2006年以降であっても、着工日が規制前である場合、在庫品や旧仕様の建材が用いられている可能性があります。発注者および施工者は設計図面や納品記録等を基に使用建材を整理し、必要に応じて事前調査を実施することになります。
明確に非含有と判断できない場合は、試料採取及び分析を実施し、分析結果に関しても、建築物の解体等工事において床面積の合計が80m²以上の場合、または建築物・工作物の解体・改修工事の請負金額の合計が100万円以上(税込)の場合は行政への報告対象となります。
石膏ボードは非飛散性建材に分類されますが、解体時の破損や切断により粉じんが発生するため、安全対策は不可欠です。
規制の強化により新規製造品は非含有となりますが、既存建築物では使用年代にばらつきがあり、見落としを防ぐためにも規制の経緯を理解しておくことが重要です。
改修工事において、年代・種類・記録の三点を基に可能性を整理し、安全に工事を進めるための基礎情報として活用できます。
アスベスト含有石膏ボードの正しい除去方法
除去作業では、石膏ボードがレベル3の非飛散性建材に分類される点を踏まえつつ、破砕によって粉じんが出やすいことを考慮し、飛散防止策を慎重に組み立てます。
作業区画は養生シートで囲い、室内の空気が外部へ漏れない構造とします。劣化や欠損がある場合は粉じんが発生しやすいため、湿潤化を行うなど現場の状況に応じた工夫が必要です。
取り外しは原形を保つことが基本です。切断や割れが生じると石膏芯部に混入した繊維が露出しやすくなり、作業環境が不安定になります。ビス止め部分を順番に外していくなど、強い力をかけずに手順を踏む作業方法が適しています。
撤去したボードは他の廃材と混ざらないように分別し、密閉可能な袋に入れて保管します。袋の外面に付着した粉じんは拭き取り、二重に梱包することで飛散のリスクを下げます。
作業者は防じんマスク、手袋、保護衣を着用し、休憩時や作業区域から退出する際には付着した粉じんを除去してから区域外へ出ます。
養生内部に溜まった粉じんは高性能の吸引機で回収し、ほうきで掃くなど粉じんの再飛散発生を招く恐れのある作業は避けます。撤去後は、壁や床に残った粉じんを湿式で拭き取り、清掃の完了を確認します。
廃棄物は非飛散性アスベスト廃棄物として取り扱い、管理型最終処分場で処理されます。搬出時には、運搬中に袋が破損しないよう丁寧に荷扱いを行い、処理伝票を適切に保管します。
石膏ボードは使用範囲が広いため、事前調査から処分に至るまでの工程を整理し、見落としのない対応を行うことが安全確保に直結します。工程ごとに適切な飛散防止措置を行うことで、建物の改修工事を安全かつ計画的に進めることが可能になります。














