【PART2】え、まだ紙マニフェストを使っているの? はじめよう電子マニフェスト
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4.はじめよう電子マニフェスト
ここまでの電子マニフェストのメリットを読んで、紙マニフェストから電子マニフェストに切り替えようと思った方もいるかもしれません。
電子マニフェストを初めて使用する場合、以下の手続きが必要です。
電子マニフェスト使用の条件
電子マニフェストは排出事業者だけがやろうと思ってすぐに始められるわけではありません。
処理委託をする収集運搬業者、処分業者もJWNETに加入して電子マニフェストを使用できることが必要になります。
まずは、産業廃棄物の処理を委託している収集運搬業者、処分業者に電子マニフェストを使用したい旨を伝え、対応可能かを確認しましょう。
なお、電子マニフェストへの対応は「優良産廃処理業者」の認定条件となっているため、認定を受けた優良産廃業者であれば、電子マニフェストには対応していると判断できます。
JWNETへの加入
処理業者側への確認が取れたら、排出事業者もJWNETに加入しましょう。
▼JWNETへの加入の流れは以下のURLより確認できます。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/youshiki/procedure/index.html
なお、JWNETの排出事業者利用料金には、A料金とB料金の2つの料金区分があります。
年間のマニフェスト登録件数が2,401件以上であればA料金、2,400件以下であればB料金の方が割安になるため、自社のマニフェスト交付件数に応じて選択しましょう。
5.電子マニフェストもUNI-PORTで!
ここまで、電子マニフェストを使用することで紙マニフェストよりも効率化・コンプライアンス強化ができることを見てきました。
UNI-PORTではJWNETと自動連係する産業廃棄物管理機能を持っています。
UNI-PORTの産業廃棄物管理機能を活用することで、さらに効率的に電子マニフェストの管理を行うことができます。
処理業者との連携で電子マニフェスト発行がラクラク
通常、電子マニフェストの運用においては排出事業者がJWNETに産業廃棄物の情報(排出事業場、廃棄物の種類、数量、委託先の処理業者など)を入力し、電子マニフェストとして交付します。
UNI-PORTを使用すると、排出事業者だけではなく、処理業者側からも産業廃棄物の回収報告という形で回収した産業廃棄物の種類、数量、排出事業場などの情報をUNI-PORTに登録することができます。
処理業者側が登録した情報を排出事業者が承認すると、自動的に電子マニフェストとしてJWNET上に登録されます。
処理業者が登録した情報を排出事業者が承認するため、排出事業者の登録作業が省力化でき、また入力ミスによる修正やり取りも大幅に削減することができます。
さらに、回収情報の登録はあらかじめ設定された処理ルートのみで行えるため、契約のない処理業者で処理してしまうといった事態を防ぐことができ、法令違反の予防にも役立ちます。
建設業においては石綿との一元管理も
UNI-PORTを利用して電子マニフェストを管理するもう一つのメリットは、石綿の法令対応との一元管理ができることです。
JWNETに直接入力して電子マニフェストを運用する場合、工事における石綿の管理にはUNI-PORT、工事から発生する産業廃棄物の管理にはJWNETと2つのシステムを使い分ける必要があります。
UNI-PORTの産業廃棄物管理機能を使用すると、石綿の法令対応、電子マニフェストの管理が両方ともUNI-PORTで一元管理できるうえ、石綿の帳票を作成するためにUNI-PORTに登録した工事情報を産業廃棄物の回収情報にも活用できます。
▼UNI-PORTのサービスページはこちら
まとめ
ここまで、紙マニフェストと電子マニフェストの違い、電子マニフェストのメリットについて見てきました。
電子マニフェストは業務効率化、コンプライアンス順守の観点から多くの排出事業者で普及が進んでおり、環境省も積極的に推進しています。
UNI-PORTの産業廃棄物管理機能を使えばさらに効率的に電子マニフェストを管理できます。
UNI-PORTを活用した電子マニフェストの運用にご興味をお持ちいただいた方は是非㈱EMSまでお問い合わせください。
最適な体制構築を支援いたします。