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アスベストは何年以降なら安全か?建築年ごとのリスクを元請業者が見極める方法

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アスベストは、かつて建築資材として広く使用されていましたが、深刻な健康被害が明らかになるにつれ、段階的に規制が強化され、2006年に事実上の全面使用禁止となりました。
では、建物が「何年以降」に建てられていれば安全と言えるのでしょうか。

実際には、築年数だけで判断するのは危険であり、設計・施工の時期や使用された建材の在庫状況なども含めた総合的な確認が不可欠です。

この記事では、元請業者が押さえておくべき建築年別のリスクと判断基準、そして見た目だけでは判断できないアスベスト含有の可能性について、具体的に解説します。
改修や解体にあたり、誤った判断を防ぐための実務的なポイントを把握しましょう。

アスベストの全面禁止となった2006年9月1日の法令背景

アスベストの使用に関して、日本では段階的な規制が行われてきましたが、2006年9月1日をもって事実上の全面禁止が実施されました。
厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく省令の改正により、アスベスト含有率が重量の0.1%を超える製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用を原則として禁止しました。
これにより、建築資材を含むほぼすべてのアスベスト含有製品の流通が停止し、全面的な使用禁止が成立しました。

この規制は、それ以前の規制強化の流れを受けたものであり、1995年には吹付けアスベストの全面禁止、2004年には石綿含有建材、摩擦材等10品目の製造の禁止などが段階的に導入されてきました。
そして2006年の法改正により、0.1%を超えるアスベストを含むすべての製品が対象となったことで、建築物におけるアスベスト使用の区切りとなる重要な節目となりました。

この2006年9月1日の法改正は、アスベストによる健康被害社会問題として深刻化したことを受けて実施されたものです。
特に2005年に明るみに出た「クボタショック」では、多数の労働者や周辺住民が中皮腫などのアスベスト関連疾患を発症した事例が報道され、社会的な関心と規制強化の動きが一気に加速しました。
その結果、従来は製品中のアスベスト含有率が1%を超えるものに限られていた規制を、より厳格な0.1%超にまで引き下げ、事実上すべてのアスベスト含有製品が市場から排除されることとなったのです。

また、この法改正以降は、建設業界をはじめとした関係業種に対し、アスベスト使用の有無を事前に調査し、必要に応じた除去や封じ込めの措置を講じる義務が生じるようになりました。
以降の建築設計や施工計画においては、アスベストを一切含まない安全な代替建材の使用が一般的となり、同時に過去に建てられた構造物への注意管理の必要性がさらに高まっています。
全面禁止の背景には、被害の拡大を防ぐための法的・社会的な決断があったことを理解しておく必要があります。

アスベスト調査対象となる建物の建築年と具体的な判断基準

建築物におけるアスベストの使用有無を判断する際、最も重要な目安となるのが新築着工年月日です。
前述のとおり、2006年9月1日以降に製造・使用された建材は、アスベスト含有率が0.1%を超える場合には法律で使用が禁止されているため、基本的にアスベストの使用リスクは低いとされています。

しかし、法令施行前に製造・在庫された建材が一定期間市場に流通していた可能性もあるため、
2006年後に建築された建物であっても、設計・着工時期や建材の調達時期によってはリスクが完全に排除できるわけではありません。

一般的には、新築着工日が2007年以降の建物であればアスベスト含有の可能性はきわめて低くなりますが、特に化学工業施設に使用されているグランドパッキン等、
一部の建材については2006年9月1日以降も例外的にアスベスト含有建材の製造・使用が認められているものもあるため注意が必要です。
現場での改修や解体工事においては、建築確認済証竣工図書などの資料を基に正確な新築着工日を把握したうえで、調査の必要性を判断することが求められます。

さらに留意すべき点として、建築年が2007年以降であっても、使用された建材が法令施行前に製造・流通していた可能性が残っていることから、施工に用いられた資材のロット番号納品時期を確認することも有効です。
特に、建設業者や元請業者が在庫として保有していたアスベスト含有建材を、新築現場に使用してしまっていた事例も少なからず報告されており、形式的な築年数だけでは安全性を断定できないというのが実情です。

また、確認資料が手元にない場合や、改修・リフォームが複数回行われていて履歴が不明確な場合には、現地での目視調査材料のサンプリング・分析を通じて、科学的にアスベストの有無を確認する必要があります。
建築年を含めた包括的な情報の整理と判断は、改修・解体工事の初期段階で非常に重要なプロセスであり、ここでの見誤りが後のトラブルや違法施工につながるリスクを孕んでいます。

そのため、アスベストの有無に関する調査は、建築年資材情報工事履歴などを総合的に分析したうえで、専門知識を有する者が的確に判断を下す必要があります。
元請業者には、これらの情報を整備・管理し、工事関係者や発注者に対して適切な説明責任を果たす役割が求められています。

一見新しく見えても注意が必要なリフォーム済み建築物の建材リスク

外観や内装が新しく見える建物であっても、アスベスト含有建材のリスクが完全に排除できるとは限りません。
特に注意が必要なのが、築年数の古い建物を改修・リフォームしたケースです。
このような物件では、見た目が新しくても、壁の内部や天井裏、床下などに旧来のアスベスト含有建材がそのまま残されている可能性があります。

たとえば、Pタイルやケイ酸カルシウム板、ロックウール吸音板など、非飛散性であってもアスベストを含む建材が、下地材見えない部分に使用されている場合があります。
また、リフォーム時に使用された建材が2006年以前に製造された在庫品である可能性も考慮しなければなりません。

そのため、見た目や竣工年だけに頼らず、調査対象となる部位の施工履歴や、過去の工事記録建材納品書などの資料も併せて確認することが重要です。
リフォーム済み建物は、誤った判断によりアスベスト調査を省略してしまうリスクがあるため、元請業者としての慎重な対応が求められます。

建築年代ごとの代表的な建材リストとアスベスト確認方法

アスベストの使用傾向は、建築年代ごとに異なります。
以下に年代別に代表的なアスベスト含有建材を示します。

1970年代~1980年代:この時期はアスベスト建材がもっとも広く使用されていた時代であり、吹付けアスベスト、保温材、断熱材、Pタイル、ケイ酸カルシウム板、成形板など、あらゆる部位にアスベストが使用されていました。

1990年代:吹付け材はすでに禁止されていましたが、成形建材や非飛散性建材には依然としてアスベストを含む製品が多く流通しており、内装材や外壁材などの仕上げ材でも使用が確認されています。

2000年代初頭:規制が強化されつつあり、1%以下のアスベスト含有建材が市場に出回っていたものの、使用量は減少傾向にありました。

確認方法としては、まず建材の種類製品名JIS番号などを調査し、国土交通省や建材メーカーが公表するアスベスト含有建材データベースと照合する方法があります。
また、現地調査で採取したサンプルを分析機関で定性分析することで、実際のアスベスト含有有無を科学的に確認することが可能です。

アスベスト調査が必要な理由と報告義務の基本

アスベスト調査は、建物の改修や解体工事を安全かつ適法に進めるために不可欠です。

厚生労働省および環境省は、建築物の解体・改修を行う元請業者に対し、事前調査の実施とその結果の報告義務付けています。
2022年4月からは、原則すべての工事対象建物において、事前調査結果の電子報告が必要となりました。
調査を怠ったまま作業を開始した場合、アスベスト繊維の飛散による健康被害を引き起こすだけでなく、法令違反として行政指導罰則の対象となる可能性があります。

また、報告漏れ記録不備法令違反と見なされるため、文書管理の徹底も求められます。
したがって、アスベストの使用リスクが少しでも考えられる建物の工事に際しては、有資格者による調査を行い、その結果に基づいて適切な対応をとることが元請業者の責務となります。

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