【立入調査で指摘も!】石綿作業従事者の健康管理
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石綿等の取扱いに従事する従業員の健康管理、万全ですか?
石綿法令の対応は、事前調査や工事にかかわる各種帳票の作成、保存だけではありません。
石綿障害予防規則の規定では定期の健康診断も定められています。
実際に、行政の立ち入り調査時に、法令上必要な各種帳票の作成、掲示等の対応は問題なしと判断された現場でも、
健康診断の実施について指導されたケースがあります。
今回のコラムでは、石綿健康診断についてまとめました!
■健康診断
事業者は石綿等の取扱いに常時従事する労働者に対し、
定期に指定の項目について健康診断を行うことを石綿障害予防規則の規定(第四十条)により定められています。
※石綿等の取扱いに常時従事する労働者に該当するかについては、管轄の労働基準監督署にご確認ください。
確認ポイント:作業内容、作業頻度など
※個人事業主または一人親方の場合は石綿則・労働安全衛生法上の従業員に当たらないため、健康診断は任意となります。
また、健康診断の結果に基づき、「石綿健康診断個人票」を作成し、
当該従事者が石綿等の取扱い業務に常時従事しなくなってから40年間保存義務があります。(第四十一条)
【健診の対象】
(1)石綿等の取扱い業務に常時従事する労働者
(2)過去にその事業者で、石綿等の取扱い業務に常時従事したことのある在籍労働者
(3)(1)及び(2)の業務の周辺で、石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に常時従事する又は常時従事したことのある労働者(平成21年4月より追加)
【健診の実施期間】
(1) 雇入れ時又は当該業務への配置替えの際
(2) 定期健康診断(6ヶ月以内ごとに1回)
【健診の項目】
<一次診断>
(1) 業務の経歴の調査
(2) 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
(3) せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
(4) 胸部のエックス線直接撮影による検査
<二次診断>※
(1)作業条件の調査
(2)胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査,喀たんの細胞診又は気管支鏡検査
※一次診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者、その他の異常の疑いがある者のうち、
医師が必要と認めた場合は2二次診断が行われます。
■石綿健康診断個人票(様式第二号)の作成・保存
従事者の健康診断が終わったら、その結果をもとに、
事業者は従事者ごとに石綿健康診断個人票を作成しなければなりません。
二次診断も行った場合、「医師の意見」の欄は医師が記入し、記名押印または署名するのが一般的です。
作成した個人票は当該従事者が石綿等の取扱い業務に常時従事しなくなってから40年間保存義務があります。
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石綿健康診断個人票(様式第二号)のダウンロードはこちら
引用文献:厚生労働省
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■石綿健康診断結果報告書(様式第三号)の提出
事業者は、石綿則第四十条で定められた各項目の健康診断(定期のもの)を行った際、
石綿健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
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PDF印刷時の注意事項はこちら
参考資料:厚生労働省HP
石綿健康診断結果報告書(様式第三号)のPDFはこちら
所轄労働基準監督署の所在案内はこちら
引用文献:厚生労働省
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■まとめ
石綿障害予防規則 第六章 健康診断(第四十条―第四十三条)で定められている、
健康診断について、事業者の義務は以下の通りです。
①次の項目の定期健康診断
(1) 業務の経歴の調査
(2) 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
(3) せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
(4) 胸部のエックス線直接撮影による検査
②石綿健康診断個人票(様式第二号)の作成・保存
③石綿健康診断結果報告書(様式第三号)の提出
■最後に
企業にとって、石綿則遵守のための帳票の作成や掲示物準備のほか、
定期的な健康診断を行い、従業員のみなさまを健康被害から守る意識も重要です。
適正な対応を行い、安心・安全な職場環境を整えていきましょう。