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【石綿】事前調査から行政報告までの流れとは?具体的な方法〈6ステップ〉をマルっと解説!

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ご存知でしたか?

現在、ほぼ全ての建物で、大規模・小規模に関わらず工事をする際には「石綿有無の事前調査」が必須となっています。

例年、6~7月は国土交通省・環境省の全国一斉パトロールが行われる時期ですが、
今年は、解体工事現場の石綿対策の徹底を目的として、労働基準監督署を伴っての合同パトロールを行う都道府県が数多く見られました。

事前発表があった都道府県は以下の通りです。
埼玉県・兵庫県・福井県・長野県・静岡県・広島県・福岡県・東京都文京区

都道府県によって、事前発表をせずに立入調査を行う事も十分考えられますので、
本格的に、「石綿法令対応を行なっているかどうかの、厳しい調査が始まった」と言えます。

有資格者による石綿事前調査の完全義務化がスタートする今年の10月から、行政の調査や取り締まりがより一層厳しくなると予想されます!

具体的な事前調査のステップ

「では、実際に事前調査ってどのようにすれば良いの?」
「行政への報告方法は?」といった疑問に、お答えしてまいります!

 

STEP1【事前調査1】着工された年月日を確認する

着工が平成18年9月1日以降か以前かを確認します。以降である場合、石綿は含まれていないため「石綿なし」として問題ありません。

 

STEP2【事前調査2】現地での目視調査を行う

STEP1で着工が平成18年9月1日以前である場合、現地で建材を目視にて確認いただき、目視調査を行います。

 

STEP3 事前調査が必要な工事であるかを確認する

まず初めに、該当の工事が事前調査の対象であるかを確認します。

◎対象となる工事(事前調査必要)

・石綿含有の可能性がある建材を除去する場合(釘を抜くだけで取り外す場合も対象となる)
・電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業

◎対象とならない工事(事前調査不要)

・除去を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの

 

STEP4 各建材について製品を特定し判断する

STEP3で石綿の有無が判明しなかった場合、各建材について製品を特定するなどして、判断します。

 

STEP5 石綿含有が不明の場合、分析を行うorみなしとする

STEP4で石綿の有無が判明しなかった場合、試料を採取し分析を行うか、「石綿あり」とみなして進めます。

※分析を行う場合は、分析者の資格が必要です
※STEP3の目視調査~試料採取までの対応は、2023年10月より建材調査者の資格が必須となります

 

 STEP6 行政への電子報告を行う

事前調査の結果を行政へ報告します。対象の工事は以下の通りです。

・建築物の解体において、延床面積が80㎡以上
・建築物の改修工事において、100万円以上

行政への報告義務に石綿の有無は関係ありません。
上記基準に当てはまる場合は、石綿があってもなくても申請が必要となりますので、ご注意ください。

 

最後に

いかがでしたか?

事前調査~行政への電子報告までの対応であっても、相当量の記録や業務があることがお分かりいただけたかと思います。

実は、石綿の法令対応はこれだけでは不十分です!
上記は、やらないといけない事の、ほんの一部・・・。

看板の作成や設置・書類や工事記録の作成および保管・作業員名簿の作成および保管など・・・
まだまだ数多くのやらなければいけないことが存在します。

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