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アスベストレベル3とは?対象建材・分析方法・注意点をわかりやすく解説

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アスベストレベル3とは?

アスベスト含有建材は、飛散性によりレベル1~レベル3に分類されます。

レベル3に該当する建材は、セメントや樹脂などにアスベスト繊維を混ぜ込み、固く成形された板状タイル状シート状のものが中心です。
代表的な例としては、屋根材、外壁材、内装用の成形板、ビニール床タイルなどが挙げられます。これらは通常の使用状態では繊維が空気中に飛散しにくいとされていますが、切断や破砕を伴う工事では粉じんが発生する可能性があります。

そのため、レベル3であっても、解体や改修工事の前にはアスベストの事前調査を行うことが前提となります。工事着工の前に、書面調査や目視調査、必要に応じた分析調査を実施し、一定規模以上の工事の場合※その結果を行政へ報告することが義務付けられています。
請負金額100万円以上の改修工事または解体床面積合計80㎡以上の解体工事の場合

作業時の対応についても注意が必要です。レベル3は、レベル1やレベル2と比べると厳重な負圧隔離措置までは求められませんが、建材をできるだけ手作業で原型のまま取り外す、湿潤化を行う、粉じんの発生を抑えるといった基本的な飛散防止対策が求められます。簡易的な保護具で対応できる場合もありますが、作業内容に応じた判断が必要です。

アスベストレベル3に該当する主な建材

石綿含有成形板

アスベストレベル3に該当する主な建材としては、石綿含有成形板が挙げられます。
具体的には、石綿スレート、波形スレート、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板の一部などが該当します。これらはセメントなどで固められた状態で使用されているため、通常の使用環境下では石綿が飛散しにくいとされています。

ビニール床タイルクッションフロア、石綿を含む仕上げ塗材

また、ビニール床タイルクッションフロア、石綿を含む仕上げ塗材なども、レベル3に分類される代表的な建材です。
これらの建材は、主に屋根材や外壁材として使用されるほか、天井、壁、床といった内装部分にも用いられてきました。
特に、2006年9月より前に建てられた建築物では、意図せずアスベスト含有建材が使われている可能性があります。見た目だけで安全と判断することはできず、メーカー資料の確認や分析調査を行う行為自体が事前調査に該当します。レベル3のアスベスト含有建材は鉄骨造、鉄筋コンクリート造の建築物だけではなく、木造一戸建て住宅でも広く使用されているため、小規模なリフォームであってももれなく対策が必要です。

※アスベストレベル3の建材を解体・撤去する際は、発じんを抑えるための作業方法が重要です。原則として、防じんマスク・作業衣着用の上、散水しながら手作業で取り外す湿式作業が採用されます。やむを得ず切断や破砕を行う場合には、より慎重にばく露防止措置を講じる必要があります。レベル3であっても、専門知識を持たない個人が対応することは想定されておらず、石綿作業主任者の有資格者を配置した上で、石綿作業に関する特別教育を受講した作業者施工が施工することが前提となります。

※また、一定規模以上の解体や改修工事では、事前調査結果の報告や、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。調査や届出を怠った場合、工事の中断や行政指導につながるおそれがあります。アスベストレベル3は危険度が低いと表現されがちですが、法令上の義務や健康への配慮が不要になるわけではありません。

アスベストレベル3の分析方法と進め方

まず行うべきは、事前調査です。事前調査は、解体や改修の対象となる建築物に石綿含有建材が使われているかを確認する調査を指します。
2006年9月より前に建てられた建築物では、アスベストが使用されている可能性があるため、設計図書や仕様書、建築時期などの書面調査と、現地での目視調査を組み合わせて進めます。

なお、木材、ガラス、石、金属など、明らかにアスベストを含まない材料のみで構成されている場合を除き、設計図書等の書面調査により建築物の新築着工日が2006年9月1日以降であることを確認し、石綿なしであると断定できる場合でも、書面調査をする行為自体が事前調査に該当するため、事前調査結果記録の作成・保管や一定規模以上の工事の場合の事前調査結果報告の対象となります。

書面調査や目視調査だけでアスベスト不含有と判断できない場合は、分析調査へ進みます。アスベストレベル3の分析では、建材の一部を採取し、専門機関で分析を行います。主に用いられるのは、偏光顕微鏡法やX線回折法などで、これらにより石綿の有無や種類を確認します。
分析は有資格者を配置した分析機関が実施する必要があります。なお、分析調査を行わずに石綿含有ありとして進める「みなし工事」を行うことも法令上許容されます。

分析結果により、石綿含有と判断された場合、その建材はアスベストレベル3として扱われます。事前調査の対象となるすべての建材に関して、「石綿有」「石綿有とみなす」「石綿無」のいずれかの調査結果を確定することが事前調査の目的となります。
石綿含有建材の有無にかかわらず、一定規模以上の解体工事や改修工事では、事前調査結果の報告が求められ、小規模な工事であっても調査記録の保存が必要です。分析結果を踏まえた対応を怠ると、工事の中断や是正指導につながる可能性があります。

分析後の進め方としては、作業計画の立案が重要です。作業の工程や飛散防止、ばく露防止措置内容を策定し、計画に沿ってアスベストレベル3建材の除去等作業を進めます。また、除去した建材は、石綿含有産業廃棄物として適切に分別・処理する必要があります。

アスベストレベル3分析を行う際の注意点

アスベストの事前調査は、建材の切断や穴あけ等作業が発生する工事の場合、規模の大小にかかわらず原則として必要です。(木材、ガラス、石、金属など、明らかにアスベストを含まない材料のみで構成されている場合を除く)

また、設計図書の確認メーカーの不含有証明を確認する行為自体も事前調査に該当します。書面調査と目視調査だけで判断できない場合は、分析調査を行わなければなりません。

分析調査を行う際には、検体採取の方法にも注意が必要です。レベル3の建材は飛散性が低いとされていますが、十分な対策をとらずに採取を行うと粉じんが飛散する可能性があります。そのため、湿潤化を行いながら最小限の範囲で採取し、周囲への飛散防止措置を講じることが前提となります。採取した検体は、登録された分析機関に提出し、偏光顕微鏡法などの適切な方法で分析されます。

次に重要なのが、分析結果の扱いです。分析の結果、石綿含有が確認されなかった場合でも、その結果は記録として保存し、一定条件に該当する工事では関係機関への報告が必要です。建築物の解体で延床面積が80㎡以上の場合や、請負金額が100万円以上の改修工事では、アスベストの事前調査結果報告が求められます。石綿の有無に関係なく、報告義務が発生する点は見落とされやすい注意点です。

また、事前調査以降の作業においてもアスベスト対策が必要になることは前述の通りです。
レベル3に分類される建材であっても、解体時には湿式作業を原則とし、切断や破砕を避けた施工計画が必要です。分析結果を踏まえた作業方法が確保されていない場合、作業中のばく露リスクが高まるおそれがあります。

アスベストレベル3の分析を依頼する際のポイント

重要なポイントは、事前調査を実施する担当者の資格です。

アスベストの事前調査は、一定の知識と経験を持つ有資格者が行うことが前提とされています。調査を依頼する際には、建築物石綿含有建材調査者などの資格を有する者が採取場所を決定し、検体採取を行うことが望ましいと言えます。

また、依頼する分析機関は有資格者を配置しており、調査を担当するかを確認することが、分析結果の信頼性を確保する上で欠かせません。資格の有無は、調査報告書の内容や行政対応にも影響します。

前提として、書面調査と現地調査の両方を適切に行うことが重要です。

建築時期が2006年9月より前の建物では、設計図書や仕様書の確認だけでなく、実際の建材を目視で確認する必要があります。木材、ガラス、石、金属など、明らかにアスベストを含まない材料のみで構成されている場合を除き、書面調査により建築物の新築着工年代から石綿なしを判断する行為や、メーカーの不含有証明を確認する行為も事前調査に含まれます。

分析調査が必要となった場合、検体採取の方法も確認すべきポイントです。

レベル3の建材は硬く成形されていますが、無理な採取は粉じん発生につながるおそれがあります。湿潤化を行い、最小限の範囲で採取するなど、飛散防止措置を講じた上で分析が行われるかを事前に確認しておくと安心です。採取した検体は、登録された分析機関で適切な方法により分析される必要があります。

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