解体・リフォーム・改修事業者ためのアスベスト情報サイト

解体・リフォーム・改修事業者ためのアスベスト情報ナビ

【作業記録・作業報告】を忘れていませんか?

  • 投稿日:
  • 最終更新日:

石綿有りまたはみなしの際、事前調査の報告や看板掲示だけで終わっていませんか?

解体工事・リフォーム工事において石綿有りまたはみなしの際、石綿が飛散する可能性があることから、必ず作業記録・作業報告の作成ならびに保管が法令で義務付けられています!

 

★作業記録・作業報告について

01.作業記録って何を何年間、記録するの?
02.作業報告って何をだれにいつ、報告するの?

 

01.作業記録って何を何年間、記録するの?

石綿を含む建材を取り扱う場合、将来的に生じる可能性がある石綿関連の健康被害対策の観点より、作業記録を作成する必要があります。記録する内容は以下の通りです。

・石綿除去等作業結果についての記録
・必要な掲示物の掲示状況、呼吸保護具の着用や湿潤化などが作業計画通りに行われたのかの状況を写真により記録
どちらも3年間の保管が必要

・石綿を取り扱う作業に従事した労働者の作業概要や従事期間などの情報
こちらは40年間の保管が必要

 

02.作業報告って何をだれにいつ、報告するの?

元請け業者は特定粉じん排出等作業の完了報告を発注者に行う必要があります。
完了報告は特定粉じん排出等作業が完了した時点で遅滞なく行いましょう。
→元請け業者は完了報告書面の写しを3年間の保管が必要

 

最後に

石綿有りまたはみなしの現場において、しっかり作業記録・作業報告を行い法令を守ることにより、お客様そして従事者の皆さまが安心していただけることに繋がります。
作業記録・作業報告の作成ならびに保管をしっかり行っていただき、万全の体制を整えていただければと存じます。

この記事に関連する記事