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【もう迷わない!】石綿法令対応よくある質問・行政問合せ先

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「この建材って事前調査対象なの?」

「小規模工事だけど事前調査しなくてもいい……?」

 

事前調査の必要有無や調査対象の建材なのかどうかの問合せ、
結局どこに問合せをすればいいのかお困りではありませんか?

当機構に寄せられるご質問の中には、
管轄の行政、自治体に判断を仰ぐ必要のあるお問い合わせもございます。

そういった問合せはどこに問合せをしたらいいのか、
よくある質問とともにまとめました!

 

 目次

 

■事前調査についての問い合わせ

 

石綿事前調査結果報告システムでの事前調査結果の申請先は、下記二か所です。

・施工場所の管轄労働基準監督署の安全衛生課

・施工場所の管轄自治体の環境局担当課

どちらに問い合わせをするべきか迷ったら、下記をご参考ください!

 

労働基準監督署は「労働者の安全を守る、逮捕権を持った機関」

 

労働基準監督署は、労働基準法および労働安全衛生法の規定に違反する罪について、
刑事訴訟法の規定による司法警察職員の職務を行うことができます。

主に「石綿障害予防規則」、従業員のばく露防止に関する措置に関する問合わせは労働基準監督署へ問い合わせましょう。

 

<よくある質問>***************************

・「石綿を原料としない材料だけど事前調査は必要?その場合電子報告ではどう申請すべき?」

・「この資料って石綿無しの判断根拠として参考にしていい?」

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管轄の労働基準監督署は下記からお探しいただけます。

全国労働基準監督署の所在案内

<管轄の労働基準監督署連絡先確認の仕方>

① 全国労働基準監督署の所在案内から施工場所の都道府県をクリック

② 少しスクロールし、「労働基準監督署」横の「管轄一覧表」をクリック

③ 右の欄から施工場所の管轄区域を確認し、左の労働基準監督署を確認

④ ページ下部の「○○県/都/府」へ戻るをクリック、またはブラウザバックで②のページへ戻る

⑤ ③で確認した労働基準監督署の「安全衛生課(担当)」へ問い合わせ

 

自治体の環境局担当課は「国民の健康保護及び生活環境の保全を目的とする機関」

 

事前調査の結果、特定建築材料(レベル1、2の石綿含有建材)がある解体・改修工事の場合に特定粉じん排出等作業の届出先でもあります。

主に「大気汚染防止法」、産廃物に関する問合わせ、制度や助成については自治体の環境局担当課に問い合わせましょう。

 

<よくある質問>***************************

「石綿の撤去作業があるが、助成制度などはある?」

「現場で出た産廃物の適正処理方法が知りたい」

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管轄の自治体の環境局担当課は下記からお探しいただけます。
解体等工事における石綿飛散防止に関する報告・届出・お問い合わせ先

<管轄の自治体の環境局担当課連絡先確認の仕方>

解体等工事における石綿飛散防止に関する報告・届出・お問い合わせ先から地域別の欄で施工場所の地域をクリック

②PDFが展開されるので、左から都道府県、 所管区域 、事前調査結果の報告、

 特定粉じん排出等作業の届出先自治体 を確認し、連絡先へ問い合わせ。

 

■各石綿書類の作成・保管義務は石綿則?大防法?

 

現場ごとに必要な石綿法令対応(レベル3)と、法令を下記にまとめました!

法令根拠を確認したいときにご活用ください!

 

現場ごとに必要な石綿法令対応

法令

事前調査実施、記録を保管

石綿則第3条

大防法第18条の15第1項

事前調査結果を発注者に説明し、説明書面を保管

大防法第18条の15第1項

事前調査結果電子報告(一定規模以上の工事)

石綿則第4条の2

作業計画を作成(石綿あり・みなし) 

石綿則第4条

大防法施行規則第16条の4

作業計画を説明(石綿を取り扱う下請業者がいる場合)

大防法第18条の16第3項

事前調査結果(石綿有無)を現場に掲示・備え付け

石綿則第3条

大気汚染防止法施行規則第16条の4910

飲食禁止・石綿の作用など4点の掲示(石綿あり・みなし)

石綿則第15条33条34条

呼吸用保護具着用・湿潤化など措置をして可能な限り原形のまま除去 (石綿あり・みなし)

石綿則第6条の23第13条第14条

大気汚染防止法施行規則別表第7(第16条の4関係)の3、4

石綿を含む、産業廃棄物の適正な処理・管理

産業廃棄物処理法

特定粉じん排出等作業記録作成・保管(石綿あり・みなし)

大防法第18条の23

作業従事者ごとの作業記録(名簿)作成・保管(石綿あり・みなし)

石綿則第35条の2

作業計画による写真を含む作業記録作成・保管(石綿あり・みなし)

石綿則第35条の2

作業完了を発注者へ報告、報告書面を保管(石綿あり・みなし)

大防法第18条の23

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

 

上記のうち、作業によっては法令違反があった場合、

石綿則の違反:6ヶ月以下の懲役または 50万円以下の罰金

大防法の違反:30万円以下の罰金

の罰則や、間接罰の対象になる可能性もあります……!

 

おわりに

 

今回のコラムでは労働基準監督署や環境局担当課など、
石綿に関する問い合わせ先の確認方法を紹介いたしました。

10月~11月は全国一斉パトロールも実施されますので、

対応に不安があれば今のうちに解消いただけますと幸いです!

 

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