解体・リフォーム・改修事業者ためのアスベスト情報サイト

解体・リフォーム・改修事業者ためのアスベスト情報ナビ

【レベル3】石綿作業主任者の仕事をおさらい!【石綿含有みなし・有の解体等工事】

  • 投稿日:
  • 最終更新日:

 

「石綿作業主任者の資格を取ったけど具体的には何をすればいいの……?」

「主任者は下請け業者の有資格者にお願いしていいの……?」

 

こんなお悩みありませんか?

 

石綿作業主任者の資格を取ったばかりの従業員がいらっしゃる企業様、
作業主任者選任の定義が曖昧でお困りの方々へ。

 

今回のコラムでは、

石綿有・みなしの現場では必ず選任が必要な石綿作業主任者の職務についてまとめました!

 

■石綿作業主任者はどの事業者が誰を選任するの?

 

石綿障害予防規則の規定(第十九条)では、

第十九条 事業者は(略)石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。

と定められています。

 

作業主任者は、石綿含有建材の除去等作業を行う現場において、
作業従事者が石綿ばく露しないよう、労働者の健康を守るために指揮を取ります。

 

主任者の選任は、石綿含有建材の除去等作業に従事する従事者が所属する事業者に義務がありますが、
ここで規定されている「事業者」とはどの業者が対象なのでしょうか?

 

パターンは下記のとおりです。

 

■元請業者施工の場合 ⇒ 元請業者所属の作業主任者を選任

■下請け・協力業者施工の場合 ⇒ 下請け・協力業者所属の作業主任者を選任

 

また、除去作業等に従事する協力業者が複数いる場合は、
その業者ごと所属している作業主任者を選任する必要があります

 

例)元請はA社、下請B社・C社が工事を請け負い、石綿含有建材の除去等作業に従事するのは下請B社・C社の場合

 【〇】石綿含有建材の除去等作業期間中にB社の主任者とC社の主任者が常駐

 【×】石綿含有建材の除去等作業期間中に元請A社の主任者のみが常駐

 【×】石綿含有建材の除去等作業期間中に下請B社の主任者のみが常駐

また、作業主任者の常駐が必要な期間は、

工事期間のうち石綿含有建材の除去等作業開始~完了までの期間です。

 

では、選任された石綿作業主任者には、具体的にどのような職務があるのでしょうか。

 

■石綿作業主任者ってなにをしたらいいの?

 

石綿作業主任者の職務が石綿障害予防規則の規定(第二十条)により、下記の通り定められています。

 

(1)作業に従事する労働者が石綿等の紛じんに汚染され、
 またはこれらを吸引しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

(2)局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他
 労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。

(3)保護具の使用状況を監視すること。

 

上記3点の職務を全うするために、
レベル3の石綿含有建材の除去等作業の開始前~完了の間で
実際に現場で行っていただく確認ポイントは下記の通りです。

 

【作業前】

 

(1)呼吸用保護具・保護衣(作業衣)の確認・点検

・国家検定の検定合格標章がついているか

・建材・工法にあった区分の呼吸用保護具であるか

・亀裂や破損がないか、フィルターに汚れが付着していないか

・同時に就業する労働者の人数と同数以上あるか

 

(2)換気装置や集じん装置の点検・保守

・前回の点検から1カ月以内であること

・フィルターの目が詰まっておらず、正常に稼働すること

 

(3)保護具・保護衣の使用状況の監視

・呼吸用保護具と皮膚の間にタオル等を挟んでいないか

・呼吸用保護具の密着性の確認(フィットテスターを用いたシールチェック)

 

【作業中】

 

(4)現場の指揮

・作業計画の通りに安全に除去等作業を進めるよう、作業基準を遵守し作業従事者を指揮

 

【作業後】

 

(5)除去等の作業完了確認

・石綿含有建材の取り残し等がないか

・作業計画の通りに適切な措置を完了し、飛散のおそれがないか

 

(6)作業衣(保護衣)の管理

・除去作業完了後専用の作業衣から通常の作業衣へ着替える(通勤衣と区別)

・使い捨ての作業衣の場合は、二重梱包等で密閉し石綿含有産業廃棄物として処理

 

関連コラム:

▼飛散防止措置(隔離・湿潤化)についてのコラム▼

【レベル3】飛散防止措置をおさらい!【石綿含有みなし・有の解体等工事】~隔離・湿潤化~

▼ばく露防止措置(保護衣・呼吸用保護具)についてのコラム▼

【レベル3】ばく露防止措置をおさらい!【石綿含有みなし・有の解体等工事】~保護衣・呼吸用保護具~

 

■まとめ

 

石綿作業主任者を選任する事業者は……

元請業者施工の場合 ⇒ 元請業者が、所属の作業主任者有資格者を選任

下請け・協力業者施工の場合 ⇒ 下請け・協力業者が、所属の作業主任者有資格者を選任

 

石綿作業主任者の仕事は……

作業従事者が粉じんを吸わないように

・呼吸用保護具・作業衣(保護衣)の保守・点検・着用チェック

・換気装置・集じん装置の保守・点検・稼働チェック

・作業計画・稼業基準に則って現場を指揮

・清掃まで行って作業を完了後、取り残しがないかチェック

 

■おわりに

 

石綿作業主任者は作業従事者を石綿ばく露等の健康被害から守るのがお仕事です。

事業者は責任をもって適切な選任を、

選任された石綿作業主任者はその職務を果たしましょう!

 

 

 

おすすめ記事

この記事に関連する記事