【レベル3】飛散防止措置をおさらい!【石綿含有みなし・有の解体等工事】~隔離・湿潤化~
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「レベル3の建材の場合飛散防止措置ってどこまですればいいの?」
「養生って絶対必要?」
……こんなお悩みありませんか?
石綿含有建材の工事をするときは、飛散防止措置が必須と知ってはいるが、
実際どこまでやれば「しっかりと法令対応ができている!」と言えるのか曖昧で不安なまま工事を行っていませんか?
今回はそんな方々へ、石綿含有成形板等(レベル3)の解体等工事における
大防法・石綿則の規則に基づいた飛散防止措置についてまとめました!
■飛散防止措置の種類
解体等に伴う、石綿含有建材除去時の必要な飛散防止措置は主に以下の2つです。
①隔離(レベル3の場合負圧なし)
∟除去部分周辺の隔離養生
②湿潤化
∟除去部分の常時湿潤化
※すべての現場で上記が必ず必要というわけではなく、建材の種類や工法によって、必要な措置は変わります。
①隔離(負圧なし)が必要なケース
法令上、隔離養生が求められるのは、以下の建材・工法の場合です。
・石綿含有けい酸カルシウム板第 1 種:切断等作業をする場合
・石綿含有仕上塗材:電動グラインダー等、電動工具を用いて除去する場合
けい酸カルシウム板第1種は他の成形板等に比べ破砕時の石綿繊維の飛散性が高いことが確認されているため、
切断等作業をする場合湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要)が求められます。
切断等作業とは、切断のほか、破砕、穿孔(穴開け)、研磨を含みます。
上記建材であっても、上記工法を取らず、
ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すなど、原形のまま取り外しを行う場合は隔離養生は不要です。
また、石綿含有けい酸カルシウム板第 1 種と石綿含有仕上塗材以外で、
その他石綿含有成形板等の除去の場合は、切断等作業がある場合でも隔離養生は必須ではありません。
(ただし、必要に応じて養生してください。)
②湿潤化が必要なケース
法令上、湿潤化が求められるのは以下の建材、工法の場合です。
・石綿含有けい酸カルシウム板第 1 種を含む石綿含有成形板等:切断等作業をする場合
・石綿含有仕上塗材:電動グラインダー等、電動工具を用いて除去する場合
石綿含有成形板等を除去する際は、原則として原形のまま取り外す必要がありますが、
切断等を伴う除去を行う場合は、湿潤化を行った上で除去を行います。
石綿含有けい酸カルシウム板第 1 種と石綿含有仕上塗材以外で、
その他石綿含有成形板等の除去の場合は、切断等作業がある場合でも隔離養生は必須ではありませんが、
湿潤化は必要になりますので、注意が必要です。
この場合の湿潤化は、以下の通りです。
・作業前に散水等により対象となる材料を一度湿潤な状態にする
・切断面等への散水等で常時湿潤化
浸水しやすい材料(けい酸カルシウム板、岩綿吸音板等)の場合は水又は湿潤剤の噴霧をしていただき、
浸透しにくい材料(Pタイル、スレート板等)は散水しながらの除去が望ましいとされています。
現場の状況等により、湿潤化を行うことが著しく困難な場合は、
十分な集じん性能を有する電動工具を使用することや
隔離養生(負圧不要)を行うことにより、飛散防止措置を実施してください。
また、切断等作業を行わずに原形のまま取り外す場合、湿潤化は必須ではありませんが、
紛じん飛散防止のために実施することが望ましいとされています。
■まとめ
建材と工法の組み合わせによる必要措置を表にまとめましたので、ぜひご活用ください!
ポイントとしては下記のとおりです。
ポイント①
【隔離養生必須のパターンは2つ】
・石綿含有けい酸カルシウム板第 1 種の切断等作業
・仕上げ塗材を電動工具で除去する場合
ポイント②
【切断等作業がある場合は湿潤化!】
※湿潤化ができない場合は集じん性能がある電動工具で要対応
石綿含有けい酸カルシウム板第 1 種 |
石綿含有仕上塗材 |
その他石綿含有成形板等 |
||||
原形のまま取外し |
切断等有 |
手作業等で除去 |
電動工具で除去 |
原形のまま取外し |
切断等有 |
|
隔離養生 |
– |
〇 |
※ – |
〇 |
– |
– |
湿潤化 |
※ – |
〇 |
※ – |
〇 |
※ – |
〇 |
※必須ではないが措置が望ましい
参考:建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
■おわりに
作業従事者、近隣住民の方の健康を守るため、排出作業中の飛散防止措置に取り組んでいきましょう!