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【全国一斉パトロール開始】もう立ち入り調査は怖くない!行政のチェックポイントをおさらい

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\全国一斉パトロール開始/

 

厚生労働省では、国土交通省・環境省と合同で、
石綿対策に係る全国一斉パトロールを、毎年 6月~7月・10月~11月の年2回に渡って実施しています

日程をHPで公開している自治体もあれば、日程非公開で抜き打ちのパターンもあります。

今回のコラムでは産業廃棄物まわりのポイントをお伝えします!

 

■どこから調査に来るの?調査の目的は?

 

合同パトロールは、厚生労働省・国土交通省・環境省が合同で現場に訪れ、それぞれにきちんとした対応が求められます。
各省庁が見ているポイントは下記の通りです。

【労働基準監督署】
労働安全衛生法石綿障害予防規則の遵守状況の確認および周知徹底

【建設リサイクル法担当部局】
建設リサイクル法の遵守状況の確認および周知徹底

【環境部局】
廃棄物処理法大気汚染防止法およびフロン排出抑制法の遵守状況の確認および周知徹底

☆産業廃棄物が適正に処理されているかがポイント

厚生労働省
※石綿パンフレット等は こちら

国土交通省
※建設リサイクルについては こちら 

環境省
大気汚染防止法のマニュアルなどは こちら
廃棄物処理法のマニュアルなどは こちら 

◎このコラムでは石綿含有産業廃棄物のルールについてメインでまとめております。

※前回のアスベスト(石綿)業務管理についてはこちら

 

■石綿含有産業廃棄物処理に係る調査ポイント

 

調査の事例から産廃物に係る指導のポイントをまとめました!

 

【その1】処理業者との契約書を交わした直接契約がなされているか

 

石綿含有産業廃棄物の処理については、
収集運搬業者、最終処分業者それぞれとの直接契約が必要です。
口約束は無効ですので、必ず契約書を交わしてきちんと保管しましょう。

石綿含有産業廃棄物って?

廃棄物処理法施行規則第7条の2の3では、下記のように定義されています。

石綿含有産業廃棄物
…工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するもの

事前調査結果で石綿あり、またはみなしと判断された建材(レベル3)がこれにあたります。

※吹き付け材などレベル1.2に該当する廃棄物は「廃石綿等」となり、ルールがさらに厳しくなっています。

詳しくはこちらをチェックhttps://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/04.html

 

【その2】マニフェストの使用

 

産廃物の処理を委託する場合、必ずマニフェストを用いて工程を管理する必要があります。
産業廃棄物の品目ごと、運搬先ごとに交付をします。

紙マニフェストの場合の注意点

・決められた期間内に処理業者からの各帳票の返送※1
・5年の保管義務
・行政報告義務※2

※1 運搬・処分終了日から10日以内
※2 年に1回、毎年6月末までに前年度1年間交付したマニフェスト情報を行政に報告する義務があります。

電子マニフェストの場合の注意点

・産業廃棄物の引き渡しとともに「受渡確認票」を処理業者へ渡しているか

マニフェストについて詳しくはこちら

■処理業者の選定について

 

法律上は「産業時廃棄物の排出事業者が処分まで行わなければならない」というルールとなっていますが、
産廃物の運搬・処分は委託するケースがほとんどですよね。
しかし、運搬・処分を委託する場合でも産廃物の処理については元請事業者の責任になります。

つまり、委託した処理業者に不備があった場合責任を取るのは元請事業者!

この「排出事業者責任」のため、ルールが定められています。
特に下記のポイントに注意しましょう。

 

【その1】石綿含有産業廃棄物を含む品目の許可を有している収集運搬・処分業者か

 

産業廃棄物の運搬・処分事業者は必ず「許可証」を持っていますが、すべての廃棄物を運搬・処分できるわけではありません。

石綿含有産業廃棄物を含む品目の運搬・処分の許可があるか確認しましょう!

 

【その2】信頼できる処理業者か

 

排出事業者には産廃物の処理の責任だけでなく、「信頼できる処理業者を選定する責任」もあります。
実は「許可証を持っている(行政が許可をだしている)から安心だね」とはならないのです!

そのため、業者選定の際には品目の許可の確認のほか、

・複数の見積をとる
・施設の確認
・残余容量の把握(埋立)

など下調べが重要です。

 

■石綿含有建材の排出作業後の保管方法

 

石綿含有廃棄物が運搬されるまでの間、保管に気を付けましょう!

 

【その1】飛散防止措置をしっかり!

 

・飛散しないようシート掛けする、耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包する等の対策をする

・保管場所では荷重により変形または破断しないように整えて積み重ねる

 

【その2】他の廃棄物と区分をわかりやすく!

 

・混合しないように覆いやこん包容器等に石綿含有産業廃棄物である旨を表示しておくのがおすすめです。

 

■まとめ

 

・該当の品目の許可を有する、信頼できる運搬/処分会社と契約書を作成しての直接契約をしましょう。口約束は無効です!

・処理業者の選定にご注意を!

マニフェストも忘れずに!

・石綿含有産業廃棄物は他と区別して飛散防止措置をしましょう!

 

■おわりに

 

石綿含有建材の排出作業を終えてから、産廃物として正しく処分するまでが排出事業者の責任です

この機会にぜひ改めて対策・対応ができているか確認していただき、万全の体制を整えていきましょう。

 

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